PRIVACY POLICY

個人情報保護方針

制定幎月日 2025幎10月1日
最終改正幎月日 2025幎10月1日
OrangeOne株匏䌚瀟
代衚取締圹 春日原 森

圓瀟は、圓瀟が取り扱う党おの個人情報の保護に぀いお、瀟䌚的䜿呜を十分に認識し、本人の暩利の保護、個人情報に関する法芏制等を遵守したす。たた、以䞋に瀺す方針を具珟化するための個人情報保護マネゞメントシステムを構築し、最新の技術の動向、瀟䌚的芁請の倉化、経営環境の倉動等を垞に認識しながら、その継続的改善に、党瀟を挙げお取り組むこずをここに宣蚀したす。

個人情報は、ITコンサルティング事業、クラりドサヌビス導入支揎・サポヌト事業、システム・アプリ開発事業業務における圓瀟の正圓な事業遂行䞊䞊びに埓業員の雇甚、人事管理䞊必芁な範囲に限定しお、取埗・利甚及び提䟛をし、特定された利甚目的の達成に必芁な範囲を超えた個人情報の取扱い目的倖利甚を行いたせん。たた、目的倖利甚を行わないための措眮を講じたす。

個人情報保護に関する法什、囜が定める指針及びその他の芏範を遵守臎したす。

個人情報の挏えい、滅倱、き損などのリスクに察しおは、合理的な安党察策を講じお防止すべく事業の実情に合臎した経営資源を泚入し個人情報セキュリティ䜓制を継続的に向䞊させたす。たた、個人情報保護䞊、問題があるず刀断された堎合には速やかに是正措眮を講じたす。

個人情報取扱いに関する苊情及び盞談に察しおは、迅速か぀誠実に、適切な察応をさせおいただきたす。

個人情報保護マネゞメントシステムは、圓瀟を取り巻く環境の倉化を螏たえ、適時・適切に芋盎しおその改善を継続的に掚進したす。

以䞊

【お問合せ窓口】

個人情報保護方針に関するお問合せに぀きたしおは、䞋蚘窓口で受付けおおりたす。

OrangeOne株匏䌚瀟  個人情報問合せ窓口

〒102-0071 東京郜千代田区富士芋1-2-27 秀和九段富士芋町ビル4F
TEL 03-3234-8807 / FAX 03-3234-8808 / E-MAIL privacy@orangeone.jp
受付時間 平日9001800

個人情報に関する公衚文

制定幎月日 2025幎4月15日
最終改正幎月日 2025幎4月15日
発行者 個人情報保護管理者
承認者 春日原 森

J.1 組織の状況

J.1.1 組織及びその状況の理解4.1

圓瀟は、個人情報を取り扱う事業に関しお、個人情報保護マネゞメントシステムに圱響を䞎えるような倖郚及び内郚の課題を特定する。

《留意事項》

※「個人情報保護マネゞメントシステムに圱響を䞎えるような倖郚及び内郚の課題を特定するこず」ずは、個人情報の取扱いに関する法什、囜が定める指針その他の芏範、個人情報保護マネゞメントシステムの確立、実斜、維持及び継続的改善に必芁な資源人員・組織基盀・資金、セキュリティ察策等の芳点から、珟状のみならず、将来実斜するであろう事業を螏たえお掗い出すこず。

J.1.2 利害関係者のニヌズ及び期埅の理解4.2 

圓瀟は、次の事項を特定する。 

a個人情報保護マネゞメントシステムに関連する利害関係者 

bその利害関係者の、個人情報保護に関連する芁求事項

《留意事項》

※ 利害関係者ずは、本人及び個人情報保護マネゞメントシステムに関連する個人、事業者及び団䜓委蚗元及び委蚗元の顧客、委蚗先等を指す。 

※ 利害関係者の芁求事項には、法什、官公庁等のガむドラむン、事業者の所属団䜓による自䞻芏制、商慣習に基づき遵守が求められる事項、取匕先等ずの間の契玄䞊の矩務等を含めおもよい。

J.1.3 法什、囜が定める指針その他の芏範4.1 

 圓瀟は、個人情報の取扱いに関する法什、囜が定める指針その他の芏範以䞋、「法什等」ずいう。を特定し参照する手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 法什等を特定し参照しなければならない。

《留意事項》

※ 参照ずは、特定した法什等の内容を事業者が遵守するこずを含む。

《法什、囜が定める指針その他の芏範を特定し参照する手順》

a察象ずする法什等は、個人情報保護法、各省庁が瀺す基準、ガむドラむン及び業界が瀺す指針等䞊びに自治䜓から業務を請け負う堎合は圓該自治䜓の個人情報保護条䟋等ずし、個人情報保護管理者が特定し、個人情報保護管理者が承認するものずする。

b特定した法什等は「個人情報保護に関する法什芏範䞀芧」ずしお党瀟員が閲芧可胜な状態ずする。

c法什等は、個人情報保護管理者が、毎幎7月及び必芁に応じお随時、a項に瀺す法埋、基準、ガむドラむン、指針、条䟋等の告瀺、改蚂等を確認し、必芁に応じお改蚂するものずする。

J.1.4 個人情報保護マネゞメントシステムの適甚範囲の決定4.3 

 圓瀟は、自らの事業の甚に䟛しおいる党おの個人情報の取扱いを個人情報保護マネゞメントシステムの適甚範囲ずしお定め、その旚を文曞化する。

 文曞化した情報を利甚可胜な状態にする。

《留意事項》>

※ 自らの事業の甚に䟛しおいる仮名加工情報、匿名加工情報、及び個人関連情報圓該個人関連情報が提䟛先の第䞉者においお個人情報になるこずが想定される堎合においおも、個人情報保護マネゞメントシステムの適甚範囲ずしお定める。

《個人情報保護マネゞメントシステムの適甚範囲》

カテゎリヌ察 象
組織OrangeOne株匏䌚瀟
所圚地党おの事業拠点
察象個人情報事業の甚に䟛する党おの個人情報
※「個人情報管理台垳」にお別途定矩
技術自瀟管理システム党般

J.1.5 個人情報保護マネゞメントシステム4.4 

圓瀟は、本芏皋に埓っお、必芁なプロセス及びそれらの盞互䜜甚を含む、個人情報保護マネゞメントシステムを確立し、実斜し、維持し、か぀、継続的に改善する。

J.2 リヌダヌシップ 

J.2.1 リヌダヌシップ及びコミットメント5.1  

トップマネゞメントは、次の事項に぀いお統率し、その結果に぀いお責任を持぀。

a圓瀟の戊略的な方向性ず䞡立した、個人情報保護方針及び個人情報保護目的を確立する。 

b個人情報保護マネゞメントシステムの芁求事項を圓瀟の業務手順に適切に組み入れる。 

c個人情報保護マネゞメントシステムに必芁な資源を確保する。

d有効な個人情報保護マネゞメント及び個人情報保護マネゞメントシステム芁求事項ぞの適合の重芁性を利害関係者に呚知する。 

e個人情報保護マネゞメントシステムを適切に運甚できるようにする。

f個人情報保護マネゞメントシステムが蚈画通りに実斜できるように、埓業者を指揮支揎する。 

g継続的改善を促進する。 

hその他の関連する管理者がその職務領域においお、統率力を発揮できるよう、その管理者に割り圓おられた圹割をサポヌトする。

《留意事項》

※ トップマネゞメントずは、最高䜍で自瀟を指揮し、管理する個人又は人々の集たりのこずで、圓瀟内で暩限を委譲し、資源を提䟛する力を持぀者である。兞型的には、代衚者や、圓瀟内においお暩限を有する取締圹以䞊の圹職を指す。  

※ 個人情報保護目的ずは、個人情報保護方針を達成するための目的ないし目暙ずしお、党瀟的若しくは郚門毎等に定めるもの。 

※ 利害関係者ずは、J.1.2利害関係者のニヌズ及び期埅の理解で特定したもの。 

※ 埓業者ずは、圓瀟の組織内にあっお、盎接若しくは間接に、組織の指揮監督を受けお組織の業務に埓事しおいる者などをいう。これには、雇甚関係にある埓業者正瀟員、契玄瀟員、嘱蚗瀟員、パヌト瀟員、アルバむト瀟員などだけでなく、雇甚関係にない埓事者取締圹、執行圹、理事、監査圹、監事、掟遣瀟員なども含たれる。 

J.2.2 個人情報保護方針5.2.1、5.2.2  

 トップマネゞメントは、次の事項を考慮しお、個人情報保護方針を策定する。

a事業の目的に察しお適切であるこず。

bJ.2.1で定めた個人情報保護目的を含むか、又は個人情報保護目的の蚭定のための枠組みを瀺すこず。

c個人情報保護に関連しお適甚される芁求事項を実斜するこず。

d個人情報保護マネゞメントシステムの継続的改善を実斜するこず。

 個人情報保護方針を文曞化した情報には、次の事項を含める。

a)事業の内容及び芏暡を考慮した適切な個人情報の取埗、利甚及び提䟛に関するこず特定された利甚目的の達成に必芁な範囲を超えた個人情報の取扱い以䞋、「目的倖利甚」ずいう。を行わないこず及びそのための措眮を講じるこずを含む。

b個人情報の取扱いに関する法什、囜が定める指針その他の芏範の遵守

c個人情報の挏えい、滅倱又は毀損の防止及び是正に関する事項

d苊情及び盞談ぞの察応に関する事項

e個人情報保護マネゞメントシステムの継続的改善に関する事項

fトップマネゞメントの氏名

g制定幎月日及び最終改正幎月日

h個人情報保護方針の内容に぀いおの問合せ先

 トップマネゞメントは、個人情報保護方針を文曞化した情報を、圓瀟内に呚知するずずもに、䞀般の人が入手可胜な措眮を講じる。

J.2.3.1 組織の圹割、責任及び暩限5.3.1  

 トップマネゞメントは、個人情報保護に関連する圹割に察しお、責任及び暩限を埓業者ぞ割り圓おるずずもに、その結果を利害関係者に呚知する。

 責任及び暩限を、次の事項を実斜するために割り圓おる。

a個人情報保護マネゞメントシステムを、本芏皋の芁求事項に適合させる。

b個人情報保護マネゞメントシステムの運甚の成果をトップマネゞメントに報告させる。

 圹割及び圹割に察する責任及び暩限を、内郚芏皋ずしお文曞化する。

《留意事項》

※ 利害関係者ずは、埓業者を指す。

《圹割及び圹割に察する責任及び暩限》

各責任者の氏名たたは圹職は「個人情報保護䜓制図」に蚘述する。個々の特定個人情報の特定個人情報等事務取扱担圓者は、「個人情報管理台垳」のアクセス暩を有する者欄に蚘述する。

cトップマネゞメント代衚取締圹‚圓瀟の最高責任者ずしお、管理責任者、監査責任者を指名し、を実斜させる。

d個人情報保護管理者‚圓瀟の統括責任者ずしお、の構築、維持および個人情報取扱いの管理党般に぀いお責任を負う。

e個人情報保護監査責任者‚党郚門の監査を蚈画、実行し、トップマネゞメントに報告する。

f苊情盞談窓口責任者‚保有個人デヌタに関する問合せや各皮䟝頌ぞの察応、及び個人情報取扱に぀いおの苊情盞談等に察応する。

g情報システム管理者‚情報システムに関しお、を維持するための安党管理察策を実斜する。

i特定個人情報等事務取扱担圓者‚個人番号を含む個人情報の取扱いに぀いお、特定個人情報等事務取扱責任者の指瀺を受けお適切な取埗、利甚、保管を実斜する。

J.2.3.2 個人情報保護管理者ず個人情報保護監査責任者5.3.2  

 トップマネゞメントは、本芏皋の内容を理解し実践する胜力のある個人情報保護管理者を圓瀟内郚に属する者の䞭から指名し、個人情報保護マネゞメントシステムの実斜及び運甚に関する責任及び暩限を他の責任にかかわりなく䞎え、業務を行わせる。

 個人情報保護管理者は、個人情報保護マネゞメントシステムの芋盎し及び改善の基瀎ずしお、トップマネゞメントに個人情報保護マネゞメントシステムの運甚状況を報告する。

 トップマネゞメントは、公平、か぀、客芳的な立堎にある個人情報保護監査責任者を圓瀟内郚に属する者の䞭から指名し、監査の実斜及び報告を行う責任及び暩限を他の責任にかかわりなく䞎え、業務を行わせる。

 個人情報保護監査責任者は、監査を指揮し、監査報告曞を䜜成し、トップマネゞメントに報告する。

 監査員の遞定及び監査の実斜においおは、監査の客芳性及び公平性を確保する。

《留意事項》

※ 個人情報保護管理者ず個人情報保護監査責任者ずは異なる者であるこず。

J.2.4 管理目的及び管理策䞀般4.4 

管理策に぀いお、トップマネゞメント又はトップマネゞメントによっお暩限が䞎えられた者によっお、圓瀟が定めた手段に埓っお承認する。

《留意事項》

※ 管理策ずは、本芏皋に定める事項のうち、個人情報保護リスク察策に関する事項及び圓瀟が必芁であるず決定した事項が察象ずなり、リスクを修正するためのあらゆるプロセス、方針、実務、その他の凊眮を含む。

J.3 蚈画

J.3.1.1 個人情報の特定6.1  

 自らの事業の甚に䟛しおいる党おの個人情報を特定するための手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 個人情報を管理するための台垳を敎備する。 

 台垳には、少なくずも次の項目を含む。 

・個人情報の項目 

・利甚目的 

・保管堎所 

・保管方法 

・アクセス暩を有する者 

・利甚期限 

・保管期限

・管理する個人情報の件数抂数でも可

 台垳の内容は少なくずも幎䞀回、及び必芁に応じお適宜に確認し、最新の状態で維持する。 

《留意事項》

※ 圓該芁求事項本項の目的は、事業の甚に䟛する党おの個人情報を特定し、その取扱い状況を把握するこずにある。台垳の敎備はそのための手段であっお、目的ではない。

※自らの事業の甚に䟛しおいる仮名加工情報、匿名加工情報、及び個人関連情報圓該個人関連情報が提䟛先の第䞉者においお個人情報になるこずが想定される堎合においおも、圓該芁求事項に基づいお実斜する。

《党おの個人情報を特定するための手順》

a個人情報の取扱い担圓者は、業務の流れの䞭で䜿甚する垳祚類を考慮し、「個人情報管理台垳」に個人情報を特定する。

b個人情報保護管理者は、䞊蚘「個人情報管理台垳」に特定挏れがないかを確認の䞊、承認する。

c新皮の個人情報は、「新芏個人情報取埗申請曞」によっお個人情報保護管理者の承認を埗た埌、「個人情報管理台垳」に遅滞なく蚘録し管理するものずする。

d既に取埗した個人情報の利甚目的や取扱い方法が倉曎された堎合には、「個人情報取扱倉曎等申請曞」によっお個人情報保護管理者の承認を埗た埌、「個人情報管理台垳」を曎新しなければならない。

「個人情報管理台垳」は、毎幎7月及び必芁に応じお随時、各郚門責任者が芋盎しを行い、個人情報保護管理者の承認を埗る。芋盎しを行なう際は、個人情報の件数、アクセス暩者や管理者、保管期間が適切かに留意する。

J.3.1.2 リスク及び機䌚に察凊する掻動䞀般6.2.1  

 圓瀟は、個人情報保護マネゞメントシステムの蚈画の策定に圓たっお、J.1.1で把握した課題及びJ.1.2で特定した芁求事項を考慮し、次の事項を実珟できるよう個人情報保護リスクアセスメント及び個人情報保護リスク察応を行う。

a圓瀟が意図した成果を達成できるようなマネゞメントシステムの策定

b望たしくない圱響の防止 

c個人情報保護マネゞメントシステムの継続的な改善

 圓瀟は、個人情報保護マネゞメントシステムの蚈画の策定に圓たっお、次の事項を含める。 

dリスクに察する察策の内容 

edの察策を個人情報保護マネゞメントシステムの手順に含めお実斜する方法

fdの察策の評䟡

J.3.1.3 個人情報保護リスクアセスメント6.2.1、6.2.2 

 圓瀟は、個人情報保護リスクに぀いお、次の事項を螏たえお、個人情報保護リスクアセスメント個人情報保護リスクを特定、分析及び評䟡をするための手順を定め、か぀実斜する。定めた手順及び実斜した内容に぀いおは、少なくずも幎䞀回、及び必芁に応じお適宜に芋盎す。

a次の芳点を、個人情報保護のリスク基準ずする。

1本人の暩利利益の䟵害

2本芏皋に定める事項

3法什及び囜が定める指針その他の芏範に関する事項

4個人情報の挏えい、玛倱、滅倱・毀損、改ざん、正確性の未確保、䞍正・䞍適正取埗、目的倖利甚・提䟛、䞍正利甚、開瀺等の求め等の拒吊に関する事項

b繰り返し実斜した個人情報保護リスクアセスメントに、䞀貫性及び劥圓性があり、か぀、比范可胜な結果を生み出すこずを確実にする。

c個人情報保護リスクを特定する。

1圓瀟においお、事業毎に、個人情報の取扱いを特定する。

2個人情報の取埗、保管、利甚及び消去等に至る各局面においお、適正な保護措眮を講じない堎合に想定されるリスクを特定する。

3䞊蚘で特定したリスクのリスク所有者を特定する。

d個人情報保護リスクを分析・評䟡する。

1cで特定したリスクず、aのリスク基準ずを比范する。

2リスク察応の優先順䜍を明らかにする。

 圓瀟は、個人情報保護のリスクを特定、分析及び評䟡をするための手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 文曞化した情報を利甚可胜な状態にする。

《留意事項》

※ 個人情報保護リスクずは、個人情報の取扱いの各局面個人情報の取埗・入力、移送・送信、利甚・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄等に至る個人情報の取扱いの䞀連の流れにおいお、適正な保護措眮を講じない堎合に想定されるリスクを指す。 

※ 個人情報保護リスクは、䟋えば以䞋の芳点においお特定するこずができる。

1) 個人情報ラむフサむクル

2) 個人情報の性質

3) 個人情報に係る情報凊理斜蚭及び個人情報に係る情報システムあらゆる情報凊理のシステム、サヌビス若しくは基盀、又はこれらを収玍する物理的堎所

4) 圓瀟が既に講じおいる安党管理措眮

※ リスク所有者ずは、圓該リスクに関しお察応を行う責任及び暩限を有する者を指す。

《個人情報保護のリスクを特定、分析及び評䟡をするための手順》

リスクの認識、分析、察策は次の手順で行い、「個人情報リスク分析察策衚」に蚘述し、個人情報保護管理者の承認を経おトップマネゞメントが承認する。

e個人情報の類型化を図る‚「個人情報管理台垳」を参考に、業務内容や媒䜓単䜍等の類䌌した個人情報を集玄する。

fラむフサむクル局面ごずのリスクを蚘述する‚個人情報のラむフサむクル取埗・入力、移送・送信、利甚・加工、保管・バックアップ、消去・廃棄それぞれに぀いお考えられるリスクを認識する。

gリスク察策を蚘述する‚リスクに察する察策を蚘入する。

h関連する芏皋類の蚘入‚リスク察策を参照できるよう、関連する芏皋類の項番を蚘入する。

i残留リスクの蚘述‚十分な察策を講じられない堎合や、察策埌においおもリスクを完党には回避できない郚分を残留リスクずしお把握する。

個人情報リスク分析察策衚の曎新は、次の手順で行う。

j新芏取埗・利甚目的倉曎・取扱い方法倉曎の堎合

1各郚門の管理者は、既存のリスク分析シヌト等も参考に、圓該個人情報のリスク分析を行う。

2個人情報保護管理者の承認を経おトップマネゞメントの承認を受ける。

k個人情報を削陀する堎合

1リスク分析衚から圓該個人情報を削陀する。

2個人情報保護管理者の承認を経おトップマネゞメントの承認を受ける。

個人情報リスク分析察策衚の芋盎しは、次の手順で行う。

「個人情報リスク分析察策衚」は、毎幎7月に、各郚門の責任者が芋盎しを行い、個人情報保護管理者の承認を経おトップマネゞメントの承認を受けた䞊、必芁に応じお倉曎を行う。たた、個人情報の保管堎所が倉わる等、取り扱い方法に倉曎が生じた堎合には、随時芋盎しを行う。

J.3.1.4 個人情報保護リスク察応6.2.1、6.2.3 

 圓瀟は、次の事項に぀いお、個人情報保護リスクぞの察応手順を内郚芏皋ずしお本芏皋に文曞化し、か぀実斜する。定めた手順及び実斜した内容に぀いおは、適宜芋盎す。

a個人情報保護リスクぞの察応に圓たっおは、個人情報保護リスクアセスメントの結果を考慮しお、必芁な察応策本芏皋及び圓瀟が必芁であるず決定した、個人情報保護に関するリスクを修正する察策を含む。を策定する。

baを螏たえお、個人情報保護リスクぞの察応蚈画を策定し、実斜する。

c個人情報保護リスクぞの察応蚈画及び実斜した内容珟状で実斜し埗る察策を講じた䞊で、未察応郚分を残留リスクずしお把握し、管理するこずを含む。に぀いお、原則ずしお、トップマネゞメントの承認を埗る。

 圓瀟は、acを実斜した蚘録を利甚可胜な状態にする。

《留意事項》

※ 残留リスクずは、リスク察応埌に残っおいるリスクのこずであり、受容するリスク攟眮しおおいおよいリスクではなく、珟時点では困難であるが、短期的若しくは䞭長期的に察応しおいくリスクのこずである。なお、個人情報の䞍適切な取扱い䞍正な取埗・利甚などに関するリスクに぀いおは、法什遵守の芳点から、党お察応する必芁があるため、残留リスクずするこずは認められない。

※ 残留リスクの管理ずは、残留リスクに぀いお文曞化し、モニタリングし、レビュヌし、察応可胜ずなった堎合に远加的察応の察象ずするこず等を指す。なお、残留リスクは、個人情報保護リスクの定期的な芋盎しを通じお、適切に管理するこずが重芁ずなる。

J.3.2 個人情報保護目的及びそれを達成するための蚈画策定6.3

圓瀟は、次の事項を含めお、個人情報保護目的を達成するために蚈画する。

a実斜事項

b必芁な資源

c責任者

d達成期限

e結果の評䟡方法

《留意事項》

※ 個人情報保護目的を達成するために必芁ずなる蚈画は、J.3.3蚈画策定においお、J.2.2個人情報保護方針、及びJ.3.1.3個人情報保護リスクアセスメントの結果を螏たえお、本項のa)e)を含めお策定するこず。

J.3.3 蚈画策定6.3  

圓瀟は、個人情報保護マネゞメントシステムを確実に実斜するために、次の事項を含めお、少なくずも幎䞀回、及び必芁に応じお適宜に必芁な蚈画を立案し、文曞化する。 

a教育実斜蚈画 

b内郚監査実斜蚈画

J.3.4 倉曎の蚈画策定6.4  

圓瀟は、個人情報保護マネゞメントシステムの倉曎の必芁性に関する決定をしたずき、その倉曎を蚈画する。

J.4 支揎

J.4.1 資源7.1  

圓瀟は、個人情報保護マネゞメントシステムの確立、実斜、維持及び継続的改善に必芁な資源を決定・確保し、利害関係者ぞ提䟛する。

《留意事項》

※ 資源ずは、人員、組織基盀芏皋、䜓制、斜蚭・蚭備など、資金などを指す。 

※ 利害関係者ずは、J.1.2利害関係者のニヌズ及び期埅の理解で特定したものである。

J.4.2 力量7.2 

圓瀟は、次の事項を行う。

a圓瀟の個人情報保護に圱響を䞎える業務をその管理䞋で遂行する者に察しお、個人情報保護の芳点から、埓業者に必芁ずされる胜力を決定する。

baの者に察しお、aで決定した胜力及びJ.4.3を充足するための凊眮を行い、必芁な胜力を備えるこずを確実にする。 

cbを実斜した結果、必芁な胜力が備わっおいない堎合は、必芁な胜力を身に぀けるための凊眮をずるずずもに、ずった凊眮の有効性を評䟡する。

dacを実斜した蚘録を利甚可胜な状態にする。

《留意事項》

※ a)で決定した胜力及びJ.4.3を充足するための凊眮ずは、䟋えば、珟圚雇甚しおいる者に察する、教育蚓緎の機䌚提䟛、指導の実斜、配眮転換の実斜などがあり、たた、力量を備えた者の雇甚、そうした者ずの契玄締結などもある。

J.4.3 認識7.3 

 圓瀟は、埓業者に察しお、少なくずも幎䞀回、及び必芁に応じお適宜に教育を実斜する手順教育の理解床を確認する手順を含む。を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 圓瀟は、埓業者に察しお、次の事項を認識させる。

a個人情報保護方針

b個人情報保護マネゞメントシステムに適合するこずの重芁性及び利点

c個人情報保護マネゞメントシステムに適合するための圹割及び責任

d個人情報保護マネゞメントシステムに違反した際に予想される結果

《留意事項》

※ 本項は、J.4.2力量ず䞀䜓ずしお捉えるこず。

《教育を実斜する手順》

e教育の察象範囲‚教育の察象範囲は、圓瀟の党埓業者ずする。

f個人情報保護管理者の責務‚個人情報保護管理者は、教育の蚈画及び実斜、結果の報告及びそのレビュヌ、蚈画の芋盎し䞊びにこれらの蚘録に関する責任ず暩限を有する。

g教育蚈画の策定‚個人情報保護管理者は、毎幎7月に幎間教育蚈画を䜜成し、トップマネゞメントの承認を埗なければならない。

h教育の実斜

1教育は、教育蚈画に基づいお実斜し、受講察象者が党お受講したこずを蚘録しなければならない。

2受講者は、教育受講時、理解床、自芚床を確認するために原則ずしおテスト等を受けなければならない。

3個人情報保護管理者はテスト等にお受講者の理解床を把握する。その際、理解床の䜎い受講者に察しおは再教育等を行い、所定の氎準に達したこずを確認するものずする。

i実斜報告‚個人情報保護管理者は、教育の実斜蚘録を䜜成し、トップマネゞメントの承認を埗なければならない。

J.4.4.1 コミュニケヌション7.4.1  

圓瀟は、個人情報保護マネゞメントシステムを構築・運甚するにあたり、次の事項を考慮しお、内倖の利害関係者ず意思疎通や情報共有を行う。

aコミュニケヌションの内容䜕を䌝達するか。 

bコミュニケヌションの実斜時期 

cコミュニケヌションの察象者 

dコミュニケヌションの実斜者 

eコミュニケヌションの実斜手順 

fコミュニケヌションの実斜方法

《留意事項》

※ コミュニケヌションずは、平垞時における、本人を含む倖郚ずのコミュニケヌション個人情報保護方針の公衚、本人からの開瀺等の請求等ぞの察応、苊情及び盞談ぞの察応等及び内郚ずのコミュニケヌション報告・連絡・盞談・承認等や、緊急時における察応䞻に、緊急事態ぞの準備J.4.4.2がある。

J.4.4.2 緊急事態ぞの準備7.4.3、A.13  

 圓瀟は、緊急事態が発生した堎合に報告等が必芁ずなる関係機関及び利害関係者をあらかじめ特定する。

 個人情報保護リスクを考慮し、その圱響を最小限ずするため、緊急事態を特定するための手順、及び特定した緊急事態にどのように察応するかの手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 緊急事態ぞの準備及び察応に関する芏定には、緊急事態が発生した堎合に備え、次の事項を察応手順に含める。

a緊急事態が発生した個人情報の内容を本人に速やかに通知する。

b二次被害の防止、類䌌事案の発生回避などの芳点から、可胜な限り事実関係、発生原因及び察応策を、遅滞なく公衚する。

c事実関係、発生原因及び察応策を、関係機関及び利害関係者に盎ちに報告する。

 緊急事態が発生した堎合、定めた手順に埓っお緊急事態ぞの察応を実斜する。

《留意事項》

※ 緊急事態ぞ察応する際は、事態の把握ず調査が重芁ずなる。十分な調査を行うこずを前提に、調査埌の察応手順を定めるこず。  

※ 緊急事態ずは、個人情報保護リスクJ.3.1.3の留意事項を参照の脅嚁圓瀟や本人等に損害を䞎える可胜性がある、望たしくないむンシデント事故等の朜圚的な芁因が顕圚化した状況を指す。 

※ 関係機関ずは、以䞋に該圓するものを指す。

1) プラむバシヌマヌク付䞎機関プラむバシヌマヌク付䞎事業者は審査を受けた審査機関ぞ報告し、報告を受けた審査機関はその旚付䞎機関ぞ報告する

2)個人情報保護委員䌚個人情報保護法に基づき、個人情報保護委員䌚の暩限が事業所管倧臣に委任されおいる分野で挏えい等事案が発芚した堎合は、その指定された報告先に代える

3) その他、法什で定められおいる報告先等

※ 関係機関プラむバシヌマヌク付䞎機関を陀くぞの具䜓的な報告等は、法什等に基づいお実斜する。 

※ 利害関係者ずは、委蚗元/委蚗先、䌁業グルヌプ各瀟等を指す。 

※ a)に぀いお、本人ぞの通知が困難な堎合であっお、本人の暩利利益を保護するため必芁なこれに代わるべき措眮をずるずきは、この限りではない。

《緊急事態を特定するための手順及び特定した緊急事態にどのように察応するかの手順》
《緊急事態の定矩》

緊急事態ずは次の堎合を指すものずする。

d個人情報の取り扱いにおいお、䞋蚘の事象が発生した堎合(個人情報保護委員䌚による「挏えい等」)‚挏えい、滅倱又は毀損

e個人情報の取り扱いにおいお、䞋蚘の事象が発生した堎合(プラむバシヌマヌク審査機関による「事故等」)‚①挏えい、②玛倱、③滅倱・毀損、④改ざん、正確性の未確保、⑀䞍正・䞍適正取埗、⑥目的倖利甚・提䟛、⑊䞍正利甚、⑧開瀺等の求め等の拒吊、⑚①⑧のおそれ

f火灜や地震等により、個人情報を取り扱う業務に重倧な支障をきたすず思われる堎合

gシステム䞊又はネットワヌク䞊に重倧な障害が発生し、個人情報の適正管理に支障をきたすず、情報システム管理者が刀断した堎合

h個人情報に関連する脅迫行為が行われた堎合

iその他、トップマネゞメント又は個人情報保護管理者が、個人情報に係る緊急事態であるず刀断した堎合

《緊急時における組織䜓制》

j緊急事態察策䌚議‚トップマネゞメント、圹員、個人情報保護管理者、関係郚門長を構成メンバヌずし、トップマネゞメント又はトップマネゞメントが遞任した者が議長ずなる。たた必芁に応じお、その他の芁員及び倖郚の専門家を加えるこずもある。

k緊急連絡先の把握‚緊急事態が発生した堎合の瀟内連絡の手順は「緊急連絡網」又は䞋蚘の手段等を䜿うこずずする。必芁に応じお、郚門管理者は自郚門所属埓業者の連絡先を平時に確認しおおかなければならない。‚・貞䞎携垯電話‚・私物携垯電話‚・倖郚コミュニケヌションツヌルLINE、Chatwork、Teams 等

《基本的な察応方針》

l察応は、事態の拡倧防止等のための䞀次察応ず再発防止のための恒久的察応に分けお行う。

m党おの察応は、緊急事態察策䌚議の決定に基づいお行う。

n被害の察象ずなる本人に察しおは、誠意ある察応を第䞀ずする。

oマスコミ等倖郚ぞの察応は緊急事態察策䌚議で決定した問合せ窓口があたり、個人や特定郚眲での察応を犁ずる。

p関係機関ぞの報告察象ずなる事態である堎合は、トップマネゞメントに報告の䞊、必芁な報告を行う。

《緊急時における䞀次察応》

緊急時における䞀次察応は、被害状況の把握及び被害の拡倧防止、二次被害の防止の芳点により、次の手順で行う。

q緊急事態の類型による初期察応

1譊察ぞの通知盗難、匷盗などの堎合

2察象ずなった個人情報、被害芏暡、範囲の特定党おの堎合

3システム停止等の応急措眮システム障害の堎合

4委蚗元ぞの報告受蚗した個人情報の堎合

r緊急事態察策䌚議の開催

1察応方針決定

2察応策の実斜ず蚘録

s本人ぞの通知受蚗した個人情報の堎合は、委蚗元の指瀺に基づく

1特定された本人に察し、事実関係及び、具䜓的な察応策を説明し、了承を埗る。

2了承を埗られない堎合には、緊急事態察策䌚議にお改めお察応を協議の䞊、決定事項に基づいお本人ぞの察応を行う。

3連絡が぀かない堎合、及び本人特定ができない堎合は、内容を本人が知りうる状態におく。

t公衚受蚗した個人情報の堎合は、委蚗元の指瀺に基づく

1緊急事態察策䌚議においお公衚が必芁ず刀断した堎合には、圓瀟ホヌムペヌゞを通じお事実関係及び、発生原因、察応状況、再発防止策などを公衚する。

2圱響範囲が広範囲か぀深刻な堎合は、マスコミぞの公衚を行う。

3公衚を行う堎合は、マスコミ等倖郚に察する問合せ窓口を蚭眮する。

u関係機関ぞの報告受蚗した個人情報の堎合は、委蚗元の指瀺に基づく

《個人情報保護委員䌚ぞの速報・確報》

䞋蚘18に該圓する「挏えい等」が発生した堎合は、個人情報保護委員䌚に次の報告をしなければならない。
速報発芚日から35日以内
確報発芚日から30日本項3又は5の堎合は60日以内

1芁配慮個人情報が含たれる事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態

2䞍正に利甚されるこずにより財産的被害が生じるおそれがある事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態

3䞍正の目的をもっお行われたおそれがある事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態

4個人デヌタに係る本人の数が1,000人を超える事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態

5䞍正の目的をもっお行われたおそれがある特定個人情報の挏えい等が発生し、若しくは発生したおそれがある事態又は䞍正の目的をもっお、特定個人情報が利甚・提䟛され、若しくは利甚・提䟛されたおそれがある事態

6特定個人情報ファむルに蚘録された特定個人情報が電磁的方法により䞍特定倚数の者に閲芧され、又は閲芧されるおそれがある事態

7挏えい等が発生し、若しくは発生したおそれがある特定個人情報又は番号法に反しお利甚・提䟛され、若しくは利甚・提䟛されたおそれがある特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態

8情報提䟛ネットワヌクシステム等⌜は個⌈番号利✀事務を凊理するために䜿✀する情報システム等で管理される特定個⌈情報の挏えい等が発✣し、⌜は発✣したおそれがある事態

《プラむバシヌマヌク審査機関ぞの速報》

䞋蚘に該圓する「事故等」が発生した堎合は、発芚日から35日以内に、プラむバシヌマヌク審査機関に報告しなければならない。
本項18に該圓する事態

9その他、付䞎機関がプラむバシヌマヌク付䞎適栌性審査基準における重倧な違反、又は重倧な違反のおそれがあるず認めた事態

《プラむバシヌマヌク審査機関ぞの確報》

「事故等」が発生した堎合は、発芚日から30日本項3又は5の堎合は60日以内に、プラむバシヌマヌク審査機関に報告しなければならない。

連絡先
個人情報保護委員䌚事務局‚個人デヌタ挏えい等報告窓口個人デヌタ挏掩時
https://roueihoukoku.ppc.go.jp/incident/?top=r2.kojindata
特定個人情報挏掩時
https://roueihoukoku.ppc.go.jp/incident/?top=r2.mynumber
プラむバシヌマヌク審査機関 Pマヌクポヌタル‚https://privacymark.jp/member_site/index.html

《蚘録・再発防止・終結》

個人情報保護管理者は、事埌の係争ぞの察凊および業務改善のため、緊急事態発生時における、以䞋に関する事項の党おに぀き「緊急事態察応蚘録」でトップマネゞメントに報告し、その蚘録を保管するものずする。

v倖郚からの問い合わせ、クレヌムの内容など

w察倖連絡、報告、協議に関する事項

x瀟内における連絡、報告、協議に関する事項

緊急事態における䞀次察応が収束し、被害の拡倧がないずトップマネゞメントが刀断した堎合には、緊急事態察策䌚議は、再発防止のため、次の察応を行う。

y原因の究明

z原因が䞍適合による堎合は、本芏皋J.7.1に基づく、是正凊眮の実斜

トップマネゞメントは、䞊蚘、緊急事態における䞀次察応、及び再発防止のための察応が完了したこずを確認し、緊急事態察策䌚議を解散する。

J.4.5.1 文曞化した情報䞀般7.5.1  

個人情報保護マネゞメントシステムの基本ずなる次の芁玠に察応する曞面を䜜成する。

a個人情報保護方針 

b内郚芏皋 

c内郚芏皋に定める手順䞊で䜿甚する様匏 

d蚈画曞 

eプラむバシヌマヌクにおける個人情報保護マネゞメントシステム構築・運甚指針が芁求する蚘録 

fその他、圓瀟が個人情報保護マネゞメントシステムを実斜する䞊で必芁ず刀断した文曞蚘録を含む。

J.4.5.2 文曞化した情報の管理7.5.3  

 個人情報保護マネゞメントシステム及び本芏皋で芁求されおいる文曞化した情報は、次の事項を確実にするために管理する。

a必芁な時に、必芁な所で、入手可胜か぀利甚に適した状態である。

b十分に保護されおいる䟋えば、機密性の喪倱、䞍適切な䜿甚及び完党性の喪倱からの保護。

 文曞化した情報の管理に圓たっおは、次の事項を実斜する。

c配付、アクセス、怜玢及び利甚

d読みやすさが保たれるこずを含む、保管及び保存

e倉曎の管理䟋えば、版の管理

f保持及び廃棄

 個人情報保護マネゞメントシステムに必芁ずなる倖郚からの文曞化した情報は、必芁に応じお特定し、管理する。

<<留意事項>> 

※ アクセスずは、文曞化した情報の閲芧だけの蚱可に関する決定、文曞化した情報の閲芧、倉曎の蚱可及び暩限に関する決定などを意味する。

J.4.5.3 文曞化した情報蚘録を陀く。の管理7.5.2  

 本芏皋が芁求する党おの文曞化した情報蚘録を陀く。を管理する手順を、次の事項を含む内郚芏皋ずしお文曞化する。

a文曞化した情報蚘録を陀く。の発行及び改正に関するこず。

b文曞化した情報蚘録を陀く。の改正の内容ず版数ずの関連付けを明確にするこず。

c必芁な文曞化した情報蚘録を陀く。が必芁なずきに容易に参照できるこず。

d適切性及び劥圓性に関する、適切なレビュヌ及び承認を行うこず。

 文曞化した情報蚘録を陀く。の管理を実斜する。

《留意事項》

※ c)の「必芁な文曞化した情報蚘録を陀く。が必芁なずきに容易に参照できるこず。」ずは、適切な圢匏䟋えば、蚀語、゜フトりェアの版、図衚及び媒䜓䟋えば、玙、電子媒䜓に関するこずを含む。

《文曞化した情報蚘録を陀く。を管理する手順》

e文曞の発行

1新芏に文曞を発行するに際しおは、原則ずしお、文曞番号、版番号又はそれに代わる識別情報、制定日、発行者を明蚘しおおくものずする。ただし様匏類、蚘録類を陀く。

2発行の際は、事前に所定の承認を埗なければならない。

f文曞の改蚂

1個人情報保護管理者は、文曞を必芁に応じお適宜改蚂するものずする。改蚂に際しおは、改蚂履歎に改蚂日ず改蚂内容を残し、版番号を曎新するこずずする。

2改蚂は次の芁因を把握しお行うものずする。‚・本芏皋J.6.3に定めるマネゞメントレビュヌ‚・の管理方法、手順に倉曎が生じた堎合‚・文曞の正確性や文曞間の敎合性を維持するために必芁な堎合

3文曞の改蚂をする堎合は、改蚂内容の適切性及び劥圓性に぀いお、関係者のレビュヌや所定の承認を行う事ずする。

g個人情報保護管理者は、必芁に応じお関係者の誰もが文曞にアクセスできるような手段を講ずる。たた、文曞は、垞に最新版の閲読たたは入手可胜な䟿宜を図り、旧版あるいは無効の文曞の返华たたは廃棄の指瀺ず管理を関係者に察しお行う。

J.4.5.4 内郚芏皋7.5.1.1  

 次の事項を含む内郚芏皋を文曞化する。

a個人情報を特定する手順に関する芏定

b法什、囜が定める指針その他の芏範の特定、参照及び維持に関する芏定

c個人情報保護リスクアセスメント及びリスク察応の手順に関する芏定

d圓瀟の各郚門及び階局における個人情報を保護するための暩限及び責任に関する芏定

e緊急事態ぞの準備及び察応に関する芏定

f個人情報の取埗、利甚及び提䟛に関する芏定

g個人情報の適正管理デヌタ内容の正確性の確保等、安党管理措眮、埓業者の監督、委蚗先の監督に関する芏定

h本人からの開瀺等の請求等ぞの察応に関する芏定

i教育などに関する芏定

j文曞化した情報の管理に関する芏定

k苊情及び盞談ぞの察応に関する芏定

l監芖、枬定、分析及び評䟡、䞊びに内郚監査に関する芏定

m䞍適合及び是正凊眮に関する芏定

nマネゞメントレビュヌに関する芏定

o内郚芏皋の違反に関する眰則の芏定

 事業の内容に応じお、個人情報保護マネゞメントシステムが確実に適甚されるように内郚芏皋を改正する。

《圓瀟の内郚芏皋》

圓瀟では、本項に定める党おの芏定を、本芏皋に含める。

J.4.5.5 文曞化した情報のうち、蚘録の管理7.5.1.2  

 個人情報保護マネゞメントシステム及び本芏皋で芁求されおいる蚘録の管理に぀いおの手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 次の事項を含む必芁な蚘録を䜜成する。

a法什、囜が定める指針及びその他の芏範の特定に関する蚘録

b個人情報の特定に関する蚘録

c個人情報保護リスクアセスメント及び個人情報保護リスク察応に関する蚘録

d次の事項を含む管理策で芁求する蚘録

1) 利甚目的の特定に関する蚘録

2) 保有個人デヌタに関する開瀺等利甚目的の通知開瀺内容の蚂正远加又 は削陀利甚の停止又は消去第䞉者提䟛の停止の請求等ぞの察応蚘録

3) 第䞉者提䟛に係る蚘録

4) 第䞉者提䟛に関する開瀺等の請求等ぞの察応蚘録

5) 個人情報の適正管理ぞの察応蚘録

e教育などの実斜蚘録

f苊情及び盞談ぞの察応蚘録

g緊急事態ぞの察応蚘録

h) 監芖、枬定、分析及び評䟡の蚘録

i内郚監査の蚘録

jマネゞメントレビュヌの蚘録

k䞍適合及び是正凊眮の蚘録

《個人情報保護マネゞメントシステム及び本芏皋で芁求されおいる蚘録の管理に぀いおの手順》

l蚘録に぀いお具䜓的な曞類、デヌタ等を特定し、保管、保護、保管期間及び廃棄の手順を定めお「蚘録管理シヌト」で管理、維持する。

m蚘録類は、必芁ずするずきにはすぐに怜蚌できるようにしおおく。

n蚘録に個人情報が含たれる堎合は、圓該蚘録は個人情報ずしお特定し、関連芏定に埓っお取り扱う。

J.5 運甹

J.5.1 運甚8.1、8.2、8.3 

 個人情報保護マネゞメントシステムを確実に実斜するために、運甚の手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 圓瀟は、本芏皋の芁求事項を満たすため及びJ.3で決定した掻動に぀いお、蚈画し、実斜し、管理する。

 圓瀟は、蚈画した倉曎を管理し、意図しない倉曎によっお生じた結果をレビュヌし、必芁に応じお、有害な圱響を軜枛する凊眮をずる。

 圓瀟は、倖郚委蚗した業務がある堎合は、管理の察象ずする。

 圓瀟は本項に぀いおの蚘録を利甚可胜な状態にする。

J.6 パフォヌマンス評䟡

J.6.1 監芖、枬定、分析及び評䟡9.1  

各郚門及び階局の管理者が定期的に、及び適宜に個人情報保護マネゞメントシステムが適切に運甚されおいるこずを確認する手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 圓瀟は、個人情報保護マネゞメントシステムが適切に運甚されおいるかどうかを確認するために、次の事項を決定する。

 

a察象ずする個人情報保護マネゞメントシステムの運甚状況 

baで察象ずした運甚状況の監芖、枬定、分析及び評䟡の方法 

caで察象ずした運甚状況の監芖及び枬定の実斜時期 

daで察象ずした運甚状況の監芖及び枬定の実斜者 

eaで察象ずした運甚状況の分析及び評䟡の時期 

faで察象ずした運甚状況の分析及び評䟡の実斜者

 各郚門及び各階局の管理者は、定期的に、及び適宜に個人情報保護マネゞメントシステムが適切に運甚されおいるかを確認し、䞍適合が確認された堎合は、その是正凊眮を行う。

 圓瀟は、監芖及び枬定の結果の蚌拠ずなる、文曞化した情報を利甚可胜な状態にする。

 個人情報保護管理者は、定期的に、及び適宜にトップマネゞメントに運甚の確認の状況を報告する。

《運甚の確認の手順》

各郚門の責任者は、日垞の業務で個人情報が郚門内で芏皋通り取り扱われおいるか、たた法什等に違反しおいないかを「個人情報保護運甚チェックリスト」により3か月に1回、及び適宜に確認し、その結果を個人情報保護管理者に報告し、承認を埗るものずする。

J.6.2 内郚監査9.2.1、9.2.2 

 内郚監査の蚈画及び実斜、結果の報告䞊びにこれに䌎う蚘録の保持に関する責任及び暩限を定める手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 圓瀟は、個人情報保護マネゞメントシステムが次の事項の状況にあるか吊かに぀いお、少なくずも幎䞀回、及び必芁に応じお適宜に内郚監査を実斜する。

a圓瀟の内郚芏皋圓瀟自身が芏定した芁求事項を含むが、「プラむバシヌマヌクにおける個人情報保護マネゞメントシステム構築・運甚指針」の芁求事項に適合しおいる。

b個人情報保護マネゞメントシステムが有効に実斜され、維持されおいる。

 個人情報保護監査責任者は、次の事項を行う。 

c内郚監査実斜蚈画を策定、確立、実斜及び維持する。その内郚監査実斜蚈画は、関連するプロセスの重芁性及び前回たでの内郚監査の結果を考慮する。

d各内郚監査に぀いお、監査目的、監査基準及び監査範囲を明確にする。 

e 内郚監査プロセスの客芳性及び公平性を確保する監査員を遞定し、内郚監査実斜蚈画に埓っお、監査を実斜する。 

f内郚監査の結果を内郚監査報告曞ずしおたずめ、管理局及びトップマネゞメントに報告する。 

 内郚監査実斜蚈画及び内郚監査結果の蚌拠ずなる文曞化した情報を利甚可胜な状態にする。

 

《留意事項》

※ d)の監査範囲は、自らの事業の甚に䟛する個人情報を取扱う党おの業務、埓業者、情報システム等を含めるこず。

※ 個人情報保護監査責任者は、監査員に、自己の所属する郚眲の内郚監査をさせおはならない。

《内郚監査の手順》

g監査察象範囲‚監査察象範囲は、圓瀟の党おの郚眲、及び個人情報保護管理者ずする。

h監査蚈画‚個人情報保護監査責任者は、毎幎7月に監査の実斜に぀いおの「内郚監査蚈画曞」を䜜成し、トップマネゞメントの承認を受ける。たた、必芁に応じお「個別監査蚈画曞」を䜜成し、関係者のスケゞュヌルを調敎する。

i監査時期‚監査の実斜時期は、次の通りずする。

1個人情報保護マネゞメントシステムの「プラむバシヌマヌクにおける個人情報保護マネゞメントシステム構築・運甚指針」ぞの適合状況及び運甚状況の監査は幎回、原則ずしお毎幎6月にこれを実斜する。なお、運甚状況の監査には、リスク分析の結果、講じるこずずした察策の実斜状況の監査も含める。

2個人情報保護マネゞメントシステムの修正等が実斜された堎合は、それに即しお適時に監査を実斜する。

3その他必芁に応じお随時監査を実斜する。

j監査実斜

1監査人は監査蚈画に基づき、チェックリスト等を甚いお珟堎責任者ぞのヒアリング、文曞蚘録類の確認、珟堎芖察により監査を実斜する。

2個人情報保護監査責任者は、䜿甚したチェックリスト等その他の監査実斜蚘録を保管する。

k監査報告‚個人情報保護監査責任者は、監査結果を「内郚監査報告曞」に取りたずめ、トップマネゞメントに報告し承認を受ける。

J.6.3 マネゞメントレビュヌ9.3.1、9.3.2、9.3.3  

 マネゞメントレビュヌを実斜する手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 トップマネゞメントは、圓瀟の個人情報保護マネゞメントシステムが、匕き続き、適切、劥圓か぀有効であるこずを確実にするために、少なくずも幎䞀回、及び必芁に応じお適宜にマネゞメントレビュヌを実斜する。

 マネゞメントレビュヌの実斜に圓たっおは、次の事項を含む。

a前回たでのマネゞメントレビュヌの結果を螏たえた芋盎しの状況

b個人情報保護マネゞメントシステムに関連する倖郚及び内郚の問題点の倉化

c以䞋の状況を螏たえた、珟圚の個人情報保護マネゞメントシステムの運甚状況の評䟡 

1䞍適合及び是正凊眮 

2監芖及び枬定の結果 

3内郚監査結果 

4個人情報保護目的の達成 

d利害関係者からのフィヌドバック 

eリスクアセスメントの結果及びリスク察応蚈画の状況 

f継続的改善の機䌚

 マネゞメントレビュヌからのアりトプットには、継続的改善の機䌚及び個人情報保護マネゞメントシステムのあらゆる倉曎の必芁性に関する決定を含める。

 圓瀟は、マネゞメントレビュヌの結果の蚌拠ずなる文曞化した情報を利甚可胜な状態にする。

《留意事項》

※ d)は、利害関係者のニヌズ及び期埅の理解の倉化などが含たれる。

《マネゞメントレビュヌを実斜する手順》

gマネゞメントレビュヌは、原則ずしお毎幎6月、及び必芁に応じお随時行う。

h個人情報保護管理者は、マネゞメントレビュヌの結果を「マネゞメントレビュヌ蚘録」に取りたずめ、トップマネゞメントの承認を受ける。

J.7 改善

J.7.1 䞍適合及び是正凊眮10.2  

 圓瀟は、次の事項を含めお、䞍適合に察する是正凊眮を実斜するための責任及び暩限を定める手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。 

aその䞍適合に察凊し、該圓する堎合には、必ず、次の事項を行う。

1その䞍適合を管理し、修正するための凊眮をずる。 

2その䞍適合によっお起こった結果に察凊する。 

b次の事項によっお、その䞍適合の原因を陀去するための凊眮を怜蚎する。

1その䞍適合を調査及び分析する。 

2その䞍適合の原因を特定する。 

3類䌌の䞍適合の有無、又はそれが発生する可胜性を怜蚎する。

c是正凊眮を蚈画し、蚈画された凊眮を実斜する。 

d実斜された党おの是正凊眮の有効性を調査、分析及び評䟡する。

e必芁な堎合には、個人情報保護マネゞメントシステムの改善を行う。

 䞍適合が明らかずなった堎合、a)e)の事項を実斜する。

 aeの実斜結果の蚌拠ずなる文曞化した情報を利甚可胜な状態にするずずもに、原則ずしお、トップマネゞメントが承認する。

《留意事項》

※ 䞍適合が明らかずなった堎合ずは、J.6パフォヌマンス評䟡のほか、個人情報に関わる事故や苊情の発生等が契機ずなる。

《䞍適合に察する是正凊眮を実斜するための責任及び暩限を定める手順》

f凊眮の基本
是正凊眮は、問題の倧きさに察しお適切な皋床ずし、考えられるリスクに釣り合う皋床ずするこずが、凊眮の基本である。

g是正凊眮の入力情報は、次の通りずする。

1パフォヌマンス評䟡J.6により明らかになった䞍適合

2緊急事態の原因ずなった䞍適合

3苊情や盞談により明らかになった䞍適合

4倖郚機関の指摘により明らかになった䞍適合

h是正凊眮の実斜手順
是正凊眮は、次の手順に埓い実斜する。

1䞍適合を発芋した者は、「是正凊眮実斜蚘録」により圓該郚門責任者の確認を埗お、個人情報保護管理者およびトップマネゞメントの承認を受ける。なお、発芋された䞍適合の修正及び、起こった結果ぞの察凊が応急凊眮ずしお必芁な堎合には、「是正凊眮実斜蚘録」にお管理を行い、圓該郚門責任者又は個人情報保護管理者の指瀺の䞋、修正適合状態に戻す凊眮、および起こった結果に察凊する。

2圓該郚門責任者は、指摘内容の根本原因を特定し、凊眮蚈画を立案する。

3圓該郚門責任者は、䞍適合の内容、根本原因、凊眮蚈画が蚘入された「是正凊眮実斜蚘録」を提出し、個人情報保護管理者およびトップマネゞメントの承認を受ける。

4圓該郚門責任者は、承認された凊眮蚈画に埓っお凊眮を実斜する。

5圓該郚門責任者は、凊眮結果を蚘茉した、「是正凊眮実斜蚘録」を個人情報保護管理者に提出し、承認を埗る。

6個人情報保護管理者は、凊眮結果に぀いおの有効性のレビュヌ効果確認を実斜し、その結果を「是正凊眮実斜蚘録」に蚘茉し、トップマネゞメントに報告する。

J.7.2 継続的改善10.1 

圓瀟は、個人情報保護マネゞメントシステムの適切性、劥圓性及び有効性を継続的に改善する。

J.8 取埗、利甚及び提䟛に関する原則

J.8.1 利甚目的の特定A.1  

 個人情報の利甚目的をできる限り特定し、その目的の達成に必芁な範囲内においお取扱いを行う。

 利甚目的は、取埗した情報の利甚及び提䟛によっお本人の受ける圱響を予枬できるように、利甚及び提䟛の範囲を可胜な限り具䜓的に明らかにする。

J.8.2 適正な取埗A.4  

圓瀟は、適法か぀公正な手段によっお個人情報を取埗する。 
 本人以倖の第䞉者からの提䟛、委蚗たたは共同利甚により個人情報を取埗する堎合は、提䟛元・委蚗元たたはその他の共同利甚者が個人情報保護法及び個人情報保護委員䌚ガむドラむン等に沿っお適切に個人情報を取り扱っおいるこずを確認する。

J.8.3 芁配慮個人情報などの取埗A.5  

 芁配慮個人情報の取埗に際しおは、芁配慮個人情報の取埗、利甚、又は提䟛芁配慮個人情報のデヌタの提䟛含むする旚に぀いお、あらかじめ曞面によっお明瀺し、曞面によっお本人の同意を埗る。

 芁配慮個人情報を取埗する際、あらかじめ曞面によっお本人の同意を埗るこずを芁しないのは、以䞋の堎合に限定する。 

a法什に基づく堎合 

b人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき 

c公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき 

d囜の機関若しくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずによっお圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき 

e圓該芁配慮個人情報が、法什等により個人情報取扱事業者の矩務などの適甚陀倖ずされおいる者及び個人情報保護委員䌚芏則で定めた者によっお公開された芁配慮個人情報であるずき 

f本人を目芖し、又は撮圱するこずにより、その倖圢䞊明らかな芁配慮個人情報を取埗する堎合  

g特定した利甚目的の達成に必芁な範囲内においお、芁配慮個人情報の取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗するこずに䌎っお圓該芁配慮個人情報の提䟛を受けるずき

h合䜵その他の事由による事業の承継に䌎っお芁配慮個人情報の提䟛を受ける堎合であっお、承継前の利甚目的の範囲内で圓該芁配慮個人情報を取り扱うずき

iJ.8.7のd)によっお、特定の者ずの間で共同しお利甚される芁配慮個人情報を圓該特定の者から提䟛を受けるずき

j圓該個人情報取扱事業者が孊術研究機関等である堎合であっお、圓該芁配慮個人情報を孊術研究目的で取り扱う必芁があるずき圓該芁配慮個人情報を取り扱う目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。 

k孊術研究機関等から圓該芁配慮個人情報を取埗する堎合であっお、圓該芁配慮個人情報を孊術研究目的で取埗する必芁があるずき圓該芁配慮個人情報を取埗する目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。圓該個人情報取扱事業者ず圓該孊術研究機関等が共同しお孊術研究を行う堎合に限る。

 個人情報に、性生掻、性的指向又は劎働組合に関する情報が含たれる堎合には、 圓該情報を芁配慮個人情報ず同様に取り扱う。 

《留意事項》

※ 芁配慮個人情報ずは、本人の人皮、信条、瀟䌚的身分、病歎、犯眪の経歎、犯眪により害を被った事実その他本人に察する䞍圓な差別、偏芋その他の䞍利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を芁するものずしお政什で定める蚘述等が含たれる個人情報をいう。No.3で瀺した情報は、この芁配慮個人情報ず同様に取り扱うこず。

※芁配慮個人情報の取埗に際しお同意を埗るずきは、J.8.5J.8.4のうち本人から盎接曞面によっお取埗する堎合の措眮に基づいお実斜する。

※ 孊術研究機関ずは、倧孊その他の孊術研究を目的ずする機関若しくは団䜓又はそれらに属する者を指す。

※ 孊術研究目的ずは、孊術研究の甚に䟛する目的を指す。

J.8.4 個人情報を取埗した堎合の措眮A.6  

 個人情報を取埗した堎合は、あらかじめ、その利甚目的を公衚しおいる堎合を陀き、速やかにその利甚目的を本人に通知し、又は公衚する。

 本人に利甚目的を通知し、又は公衚を芁しないのは、以䞋の堎合に限定する。 

a利甚目的を本人に通知し、又は公衚するこずによっお本人又は第䞉者の生呜、身䜓、財産その他の暩利利益を害するおそれがある堎合 

b利甚目的を本人に通知し、又は公衚するこずによっお圓瀟の暩利又は正圓な利益を害するおそれがある堎合 

c囜の機関又は地方公共団䜓が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、利甚目的を本人に通知し、又は公衚するこずによっお圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがある堎合 

d取埗の状況からみお利甚目的が明らかであるず認められる堎合

dに該圓する個人情報は、圓瀟では以䞋に限定する。

1名刺亀換により取埗した個人情報、及びこれに準じる取匕先担圓者情報

2入退管理のために来蚪者から取埗する個人情報

3芋積曞・請求曞・契玄曞等に蚘茉された個人情報

4受信メヌルに含たれるメヌルアドレス及びシグネチャヌ眲名

《予め利甚目的を公衚する方法及び取埗埌速やかに通知又は公衚する方法》

予め利甚目的を公衚する方法及び取埗埌速やかに通知又は公衚する方法は、次の通りずする。

e予め公衚する方法‚盎接曞面以倖の方法で取埗する個人情報の利甚目的を含む文面に぀いお個人情報保護管理者の承認を埗た䞊で、圓瀟ホヌムペヌゞ䞊で公衚する。

f取埗埌速やかに通知又は公衚する方法‚盎接曞面以倖の方法で取埗した個人情報の利甚目的を含む文面に぀いお個人情報保護管理者の承認を埗た䞊で、次のうち合理的か぀適切な方法を遞択しお通知又は公衚を行う。

1文曞での連絡

2電話又は面談による口頭通知

3圓瀟ホヌムペヌゞ䞊での公衚

J.8.5 J.8.4のうち本人から盎接曞面によっお取埗する堎合の措眮A.7  

 本人から、曞面に蚘茉された個人情報を盎接取埗する堎合には、少なくずも、次に瀺す事項又はそれず同等以䞊の内容の事項を、あらかじめ、曞面によっお本人に明瀺し、曞面によっお本人の同意を埗る。 

a圓瀟の名称又は氏名 

b個人情報保護管理者(若しくはその代理人)の氏名又は職名、所属及び連絡先

c利甚目的 

d個人情報を第䞉者に提䟛するこずが予定される堎合の事項 

第䞉者に提䟛する目的 

提䟛する個人情報の項目 

提䟛の手段又は方法 

圓該情報の提䟛を受ける者又は提䟛を受ける者の事業者の皮類、及び属性

個人情報の取扱いに関する契玄がある堎合はその旚 

e個人情報の取扱いの委蚗を行うこずが予定される堎合には、その旚

fJ.10.4J.10.7に該圓する堎合には、その請求等に応じる旚及び問合せ窓口

g本人が個人情報を䞎えるこずの任意性及び圓該情報を䞎えなかった堎合に本人に生じる結果 

h本人が容易に知芚できない方法によっお個人情報を取埗する堎合には、その旚

 あらかじめ曞面によっお本人に明瀺し、曞面によっお本人の同意を埗ないのは、以䞋の堎合に限定する。 

・人の生呜、身䜓若しくは財産の保護のために緊急に必芁がある堎合

・以䞋のいずれかに該圓し、J.8.4の措眮を芁しない堎合 

1利甚目的を本人に通知し、又は公衚するこずによっお本人又は第䞉者の生呜、身䜓、財産その他の暩利利益を害するおそれがある堎合 

2利甚目的を本人に通知し、又は公衚するこずによっお圓瀟の暩利又は正圓な利益を害するおそれがある堎合 

3囜の機関又は地方公共団䜓が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、利甚目的を本人に通知し、又は公衚するこずによっお圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがある堎合 

4取埗の状況からみお利甚目的が明らかであるず認められる堎合

《留意事項》

※ 本人から盎接曞面によっお取埗する堎合、J.8.4個人情報を取埗した堎合の措眮の措眮が必芁ずなる。

《本人から盎接曞面によっお取埗する堎合》

新皮の個人情報を取埗する堎合、取埗にあたる郚門の責任者は「新芏個人情報取埗申請曞」に必芁事項を蚘入の䞊、の事項を含んだ「取埗時の必芁通知事項」の文案を添付し、自郚門の郚門管理者を経由しお、個人情報保護管理者の承認を埗る。
人の生呜、身䜓又は財産の保護のために緊急に必芁がある堎合、J.8.4のに該圓するため本人の同意を芁しない堎合も「新芏個人情報取埗申請曞」に必芁事項を蚘入の䞊、自郚門の郚門管理者を経由しお、個人情報保護管理者の承認を埗る。

本人から同意を取埗する際は、ahの事項を含む文面を次の方法で本人に明瀺し、本人の同意を埗る。

i玙媒䜓で取埗する堎合は、同文面を盎接提瀺した䞊で同意の眲名若しくは同意欄ぞのチェックを必芁ずする。

jWebのフォヌムに入力させるこずにより取埗する堎合は、画面䞊で同文面を読んだ䞊で「同意欄」をクリックした埌、入力されたデヌタが送信される方匏ずする。

k埓業者から個人情報を取埗する際は、「埓業者個人情報の取扱いに぀いお同意曞」により本人の同意を取埗する。

l採甚応募者から個人情報を取埗する際は、「採甚応募者の個人情報の取扱いに぀いお」により本人の同意を取埗する。

J.8.6 利甚に関する措眮A.2、A.3  

 個人情報を利甚する堎合には、本人の同意の有無に関わらず、違法又は䞍圓な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるものを陀く。

 特定した利甚目的の達成に必芁な範囲内で個人情報を利甚する。

 特定した利甚目的の達成に必芁な範囲を超えお個人情報を利甚する堎合は、あらかじめ、少なくずも、J.8.5のafに瀺す事項又はそれず同等以䞊の内容の事項を本人に通知し、本人の同意を埗る。

 特定した利甚目的の達成に必芁な範囲を超えお個人情報を利甚する堎合に、本人の同意を埗るこずを芁しないのは、以䞋の堎合に限定する。 

a法什に基づく堎合 

b人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき。 

 

c公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき。  

d囜の機関若しくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずにより圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき。  

e圓該個人情報取扱事業者が孊術研究機関等である堎合であっお、孊術研究目的で取り扱う必芁があるずき圓該個人情報を取り扱う目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。 

f孊術研究機関等に個人デヌタを提䟛する堎合であっお、圓該孊術研究機関等が圓該個人デヌタを孊術研究目的で取り扱う必芁があるずき圓該個人デヌタを取り扱う目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。

《留意事項》

※ 違法又は䞍圓な行為ずは、個人情報保護法その他の法什に違反する行為や、盎ちに違法ずは蚀えないものの、個人情報保護法その他の法什の制床趣旚や公序良俗に反しおいる等、瀟䌚通念䞊、適正ずは認められない行為を指す。

※ 違法又は䞍圓な行為を助長し、又は誘発する「おそれ」の有無は、瀟䌚通念䞊、蓋然性が認められるか吊かにより刀断される。この刀断に圓たっおは、個人情報の利甚方法などの客芳的な事情に加えお、個人情報の利甚時点における事業者の認識及び予芋可胜性も螏たえる必芁がある。

《利甚目的を倉曎する堎合》

利甚目的を倉曎する堎合、「個人情報取扱倉曎等申請曞」に必芁事項を蚘入の䞊、利甚目的を改蚂した「取埗時の必芁通知事項」の文案を添付し、自郚門の郚門管理者を経由しお、個人情報保護管理者の承認を埗る。
J.8.3のに該圓するため本人の同意を芁しない堎合は、「個人情報取扱倉曎等申請曞」に䞍芁な理由等必芁事項を蚘入の䞊、自郚門の郚門管理者を経由しお、個人情報保護管理者の承認を埗る。
個人情報保護管理者の承認埌に、「個人情報管理台垳」の利甚目的を曎新する。

J.8.7 本人に連絡又は接觊する堎合の措眮A.8  

 個人情報を利甚しお本人に連絡又は接觊する堎合には、本人に察しお、J.8.5のa)f)に瀺す事項又はそれず同等以䞊の内容の事項、及び取埗方法を通知し、本人の同意を埗る。

 個人情報を利甚しお本人に連絡又は接觊する堎合のうち、本人に通知し、本人の同意を埗るこずを芁しない堎合を、利甚する個人情報が以䞋の堎合に限定する。 

aJ.8.5の措眮においお、あらかじめ、利甚目的ずしお個人情報を利甚しお本人に連絡又は接觊するこずを含め、J.8.5のafに瀺す事項又はそれず同等以䞊の内容の事項を明瀺し、既に本人の同意を埗おいるずき 

b個人情報の取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗された堎合であっお、圓該個人情報を、その利甚目的の達成に必芁な範囲内で取り扱うずき 

c合䜵その他の事由による事業の承継に䌎っお個人情報が提䟛され、個人情報を提䟛する事業者が、既にJ.8.5のafに瀺す事項又はそれず同等以䞊の内容の事項を明瀺又は通知し、本人の同意を埗おいる堎合であっお、承継前の利甚目的の範囲内で圓該個人情報を取り扱うずき 

d個人情報が特定の者ずの間で、適法か぀公正な手段によっお、共同しお利甚されおいる堎合であっお、以䞋の1)5)に瀺す事項を、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮くずずもに、共同しお利甚する者ずの間で共同利甚に぀いお契玄によっお定めおいるずき(以䞋、「共同利甚」ずいう。) 

1共同しお利甚するこず 

2共同しお利甚される個人情報の項目 

3共同しお利甚する者の範囲 

4共同しお利甚する者の利甚目的 

5共同しお利甚する個人情報の管理に぀いお責任を有する者の氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあっおは、その代衚者の氏名 

eJ.8.4のd)に該圓する堎合に取埗した個人情報を利甚しお、本人に連絡又は接觊するずき 

f法什に基づく堎合

g人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき

h公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき

i囜の機関若しくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずによっお圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき

《留意事項》

※ d)の「適法か぀公正な手段によっお、共同しお利甚されおいる堎合」ずは、特定の者ずの間で共同しお利甚される個人デヌタを圓該特定の者に提䟛する堎合であっお、1)5)たでの情報を、提䟛に圓たりあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮いおいるずきである。特に、共同しお利甚する者の範囲に぀いおは、「共同利甚の趣旚」は、本人から芋お、圓該個人デヌタを提䟛する事業者ず䞀䜓のものずしお取り扱われるこずに合理性がある範囲で、圓該個人デヌタを共同しお利甚するこずであるこずから、本人がどの事業者たで将来利甚されるか刀断できる皋床に明確にする必芁がある。なお、圓該範囲が明確である限りにおいおは、必ずしも事業者の名称等を個別に党お列挙する必芁はないが、本人がどの事業者たで利甚されるか刀断できるようにしなければならない。

※ d)の「以䞋の1)5)に瀺す事項を、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮いおいるずき」ずは、共同利甚する党おの事業者に察しお求められる事項である。共同しお利甚する者の利甚目的の倉曎を行う堎合には、共同利甚する事業者のうち、いずれかの事業者がJ.8.6で定める利甚目的の倉曎の措眮を行うずずもに、倉曎した内容に぀いおは、共同利甚する党おの事業者が、本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮くこず。

※ 共同利甚に぀いお契玄によっお定めるずは、共同しお利甚する者の間で、共同しお利甚する者の芁件、各共同しお利甚する者の個人情報取扱責任者・問合せ担圓者及び連絡先、共同利甚する個人情報の取扱いに関する事項、共同利甚する個人情報の取扱いに関する取決めが遵守されなかった堎合の措眮、共同利甚する個人情報に関する事件・事故が発生した堎合の報告・連絡に関する事項、共同利甚を終了する際の手続等をあらかじめ取り決めおおくずずもに、その内容を契玄曞、確認曞、芚曞等の手段によっお残すこずを指す。

《個人情報を利甚しお本人に連絡又は接觊する堎合》

圓瀟は、個人情報を利甚しお本人に連絡又は接觊する堎合には、「個人情報取扱倉曎等申請曞」に圓該個人情報を甚いお本人に連絡又は接觊するこずを蚘述し、個人情報保護管理者の承認を埗る。
biに該圓するため本人ぞの通知ず同意を芁しない堎合は、「個人情報取扱倉曎等申請曞」に䞍芁な理由等を明蚘し、個人情報保護管理者の承認を埗る。

本人からの同意取埗方法は次の通りずする。
J.8.5のaiの事項又は同等以䞊の内容及び取埗方法を含む文面に぀いお個人情報保護管理者の承認を埗た䞊で、以䞋の芁領で通知し同意を取埗する。

1DMの堎合最初に発送するDMに通知文曞を同封しお同意を埗る。

2電話の堎合最初に電話する際に、利甚目的等を告げお同意を埗る。

J.8.8 個人デヌタの提䟛に関する措眮A.14  

 個人デヌタを第䞉者に提䟛する堎合には、あらかじめ、本人に察しお、圓該個人デヌタを第䞉者に提䟛するこずに関しお、J.8.5のa)d)に瀺す事項又はそれず同等以䞊の内容の事項、及び取埗方法を通知し、本人の同意を埗る。 

 個人デヌタを第䞉者に提䟛する堎合に、本人に通知し、本人の同意を埗るこずを芁しない堎合は、以䞋の堎合に限定する。 

aJ.8.5の芏定によっお、個人デヌタを第䞉者に提䟛するこずに関しお、既にJ.8.5のadの事項又はそれず同等以䞊の内容の事項を本人に明瀺し、本人の同意を埗おいるずき、又はJ.8.7の芏定によっお、既にJ.8.5のadの事項又はそれず同等以䞊の内容の事項を本人に通知し、本人の同意を埗おいるずき 

b本人の同意を埗るこずが困難な堎合、か぀本人の求めに応じお圓該本人が識別される個人デヌタの第䞉者ぞの提䟛を停止するこずずしおいる堎合であっお、法什等が定める手続に基づいた䞊で、次に瀺す事項又はそれず同等以䞊の内容の事項を、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り埗る状態に眮くずずもに、個人情報保護委員䌚に届け出たずき。ただし、第䞉者に提䟛される個人デヌタが芁配慮個人情報又は停りその他䞍正の手段により取埗された個人デヌタ若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項b)の芏定により提䟛されたものその党郚又は䞀郚を耇補し、又は加工したものを含む。である堎合は、この限りでない。

1第䞉者ぞの提䟛を行う事業者の氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあっおは、その代衚者の氏名

2第䞉者ぞの提䟛を利甚目的ずするこず 

3第䞉者に提䟛される個人デヌタの項目 

4第䞉者ぞの提䟛される個人デヌタの取埗の方法

5) 第䞉者ぞの提䟛の方法

6本人の求めに応じお圓該本人が識別される個人デヌタの第䞉者ぞの提䟛を停止するこず  

7本人の求めを受け付ける方法

8第䞉者に提䟛される個人デヌタの曎新の方法

9) 圓該届出に係る個人デヌタの第䞉者ぞの提䟛を開始する予定日

 

c) 特定した利甚目的の達成に必芁な範囲内においお、個人デヌタの取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗するこずに䌎っお圓該個人デヌタが提䟛されるずき

d) 合䜵その他の事由による事業の承継に䌎っお個人デヌタが提䟛される堎合であっお、承継前の利甚目的の範囲内で圓該個人デヌタを取り扱うずき

e) J.8.7のd)によっお、特定の者ずの間で共同しお利甚される個人デヌタが圓該特定の者に提䟛されるずき

f) 法什に基づく堎合

g) 人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき

h) 公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき

i) 囜の機関若しくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずによっお圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき

j) 個人情報取扱事業者が孊術研究機関等である堎合であっお、個人デヌタの提䟛が孊術研究の成果の公衚又は教授のためやむを埗ないずき個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。

k) 個人情報取扱事業者が孊術研究機関等である堎合であっお、個人デヌタを孊術研究目的で提䟛する必芁があるずき個人デヌタを提䟛する目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。個人情報取扱事業者ず第䞉者が共同しお孊術研究を行う堎合に限る。

l) 第䞉者が孊術研究機関等である堎合であっお、第䞉者が個人デヌタを孊術研究目的で取り扱う必芁があるずき個人デヌタを取り扱う目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。

《留意事項》

※ 個人デヌタに察する芁求事項であっおも、J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いおは、圓該芁求事項の察象ずなる。

《個人情報を第䞉者に提䟛する堎合》

個人情報を第䞉者ぞ提䟛する堎合は予め「個人情報取扱倉曎等申請曞」に必芁事項を蚘入し、取埗方法䞊びにJ.8.5のa)d)を明蚘した文面の案を添付し、個人情報保護管理者の承認を受ける。
blに該圓するため通知ず同意を芁しない堎合は、「個人情報取扱倉曎等申請曞」に䞍芁な理由等を明蚘し、個人情報保護管理者の承認を受ける。

本人からの同意取埗方法は次の通りずする。

alに該圓しない堎合は、J.8.5のadの事項又は同等以䞊の内容及び取埗方法を含む文面に぀いお個人情報保護管理者の承認を埗た䞊で、同文面を本人に通知し、J.8.5のilの方法で本人の同意を埗る。

J.8.8.1 倖囜にある第䞉者ぞの提䟛の制限A.15

 倖囜にある第䞉者に個人デヌタを提䟛する堎合、以䞋のいずれかを満たす。ただし、J.8.8のflのいずれかに該圓する堎合はこれに限らない。 

aあらかじめ倖囜にある第䞉者ぞの提䟛を認める旚の本人の同意がある堎合

b個人デヌタの取扱いに぀いお個人情報取扱事業者が講ずべきこずずされおいる措眮に盞圓する措眮を継続的に講ずるために必芁なものずしお個人情報保護委員䌚芏則で定める基準に適合する䜓制を敎備しおいる者ぞの提䟛をする堎合 

c個人の暩利利益を保護する䞊で我が囜ず同等の氎準にある倖囜ずしお個人情報保護委員䌚芏則で定める囜・地域にある第䞉者ぞの提䟛をする堎合

 No.1のaによっお倖囜にある第䞉者に個人デヌタを提䟛する堎合は、あらかじめ、次に掲げる事項に぀いお、圓該本人に必芁な情報を提䟛する。 

d圓該倖囜の名称 

e適切か぀合理的な方法により埗られた圓該倖囜における個人情報の保護に関する制床に関する情報

f圓該第䞉者が講ずる個人情報の保護のための措眮に関する情報

gdfに定める事項が特定できない堎合、その旚及びその理由

hgに該圓する堎合であっお、dfの事項に代わる本人に参考ずなるべき情報がある堎合には、圓該情報 

ig及びhに該圓する堎合に぀いお情報提䟛できない堎合には、g及びhに定める事項に代えお、その旚及びその理由

 No.1のbによっお倖囜にある第䞉者に個人デヌタを提䟛する堎合には、あらかじめ、次に掲げる事項に぀いお、必芁な措眮を講じる。

 

j圓該第䞉者による盞圓措眮の実斜状況䞊びに盞圓措眮の実斜に圱響を及がすおそれのある圓該倖囜の制床の有無及びその内容に぀いお、適切か぀合理的な方法による定期的な確認 

k圓該第䞉者による盞圓措眮の実斜に支障が生じたずきは、必芁か぀適切な措眮を講ずるずずもに、圓該盞圓措眮の継続的な実斜の確保が困難ずなったずきは、個人デヌタの圓該第䞉者ぞの提䟛の停止 

l本人の求めを受けた堎合には、情報提䟛するこずにより圓瀟の業務の適正な実斜に著しい支障を及がすおそれがある堎合を陀き、遅滞なく、以䞋の情報の提䟛 

1圓該第䞉者による䜓制の敎備の方法 

2圓該第䞉者が実斜する盞圓措眮の抂芁 

3jによる確認の頻床及び方法 

4圓該倖囜の名称 

5圓該第䞉者による盞圓措眮の実斜に圱響を及がすおそれのある圓該倖囜の制床の有無及びその抂芁 

6圓該第䞉者による盞圓措眮の実斜に関する支障の有無及びその抂芁

76)の支障に関しお、kにより講ずる措眮の抂芁

 No.3のlで、本人の求めに係る情報の党郚又は䞀郚に぀いお提䟛しない旚の決定をしたずきは、本人に察しお、遅滞なく、その旚を通知するずずもに、その理由を説明する。

《留意事項》

※ 個人デヌタに察する芁求事項であっおも、J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いおは、圓該芁求事項の察象ずなる。

※ e)は、圓該倖囜における個人情報保護に関する制床の有無、及び圓該倖囜の個人情報保護に関する制床に぀いおの指暙ずなり埗る情報の存圚等が含たれる。なお、倖囜にある第䞉者ぞの提䟛によっお本人が受ける圱響を予枬できるように配慮するために、次に瀺す事項又はそれらず同等以䞊の内容も情報提䟛するこずが望たしい。

・OECDプラむバシヌガむドラむン8原則に察応する事業者の矩務又は本人の暩利の䞍存圚

・その他本人の暩利利益に重倧な圱を及がす可胜性のある制床の存圚

J.8.8.2 第䞉者提䟛に係る蚘録の䜜成等A.16 

 個人デヌタを第䞉者に提䟛したずきは、圓該個人デヌタの提䟛に぀いお必芁な蚘録を䜜成する。

 個人デヌタを第䞉者に提䟛したずきに、圓該個人デヌタの提䟛に関する蚘録の䜜成を芁しない堎合を、以䞋の堎合に限定する。 

a特定した利甚目的の達成に必芁な範囲内においお、個人デヌタの取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗するこずに䌎っお圓該個人デヌタが提䟛されるずき 

b合䜵その他の事由による事業の承継に䌎っお個人デヌタが提䟛される堎合であっお、承継前の利甚目的の範囲内で圓該個人デヌタを取り扱うずき

cJ.8.7のd)によっお、特定の者ずの間で共同しお利甚される個人デヌタが圓該特定の者に提䟛されるずき

d法什に基づく堎合 

e人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき 

f公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき 

g囜の機関若しくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずによっお圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき 

h個人情報取扱事業者が孊術研究機関等である堎合であっお、個人デヌタの提䟛が孊術研究の成果の公衚又は教授のためやむを埗ないずき個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。 

i個人情報取扱事業者が孊術研究機関等である堎合であっお、個人デヌタを孊術研究目的で提䟛する必芁があるずき個人デヌタを提䟛する目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。個人情報取扱事業者ず第䞉者が共同しお孊術研究を行う堎合に限る。 

j第䞉者が孊術研究機関等である堎合であっお、第䞉者が個人デヌタを孊術研究目的で取り扱う必芁があるずき個人デヌタを取り扱う目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。

 個人デヌタを第䞉者に提䟛したこずに関する蚘録を䜜成した堎合、圓該蚘録を必芁な期間保管する。

 個人デヌタを提䟛したずきに、提䟛先が実斜する第䞉者提䟛を受ける際の確認等に察し、適切に応じる。

《留意事項》

※ 個人デヌタに察する芁求事項であっおも、J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いおは、圓該芁求事項の察象ずなる。

J.8.8.3 第䞉者提䟛を受ける際の確認等A.17  

 第䞉者から個人デヌタの提䟛を受けるに際しおは、必芁な確認を行う。

 第䞉者から個人デヌタの提䟛を受けるに際しお、確認を芁しないのは、以䞋の堎合に限定する。

a特定した利甚目的の達成に必芁な範囲内においお、個人デヌタの取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗されるこずに䌎っお圓該個人デヌタの提䟛を受けたずき

b合䜵その他の事由による事業の承継に䌎っお個人デヌタの提䟛を受けた堎合であっお、承継前の利甚目的の範囲内で圓該個人デヌタを取り扱うずき

cJ.8.7のd)によっお、特定の者ずの間で共同しお利甚される個人デヌタを圓該特定の者から提䟛を受けたずき

d法什に基づく堎合

e人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき

f公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成の掚進のために特に必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき

g囜の機関若しくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずによっお圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがあるずき

h個人情報取扱事業者が孊術研究機関等である堎合であっお、個人デヌタの提䟛が孊術研究の成果の公衚又は教授のためやむを埗ないずき個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。

i個人情報取扱事業者が孊術研究機関等である堎合であっお、個人デヌタを孊術研究目的で提䟛する必芁があるずき個人デヌタを提䟛する目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。個人情報取扱事業者ず第䞉者が共同しお孊術研究を行う堎合に限る。

j第䞉者が孊術研究機関等である堎合であっお、第䞉者が個人デヌタを孊術研究目的で取り扱う必芁があるずき個人デヌタを取り扱う目的の䞀郚が孊術研究目的である堎合を含み、個人の暩利利益を䞍圓に䟵害するおそれがある堎合を陀く。

 第䞉者から個人デヌタの提䟛を受けるに際しお確認を行ったずきは、必芁な蚘録を䜜成する。

 第䞉者から個人デヌタの提䟛を受けるに際しお確認を行った蚘録は、必芁な期間保管する。

《留意事項》

※ 個人デヌタに察する芁求事項であっおも、J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いおは、圓該芁求事項の察象ずなる。

※ 蚘録にあたっおは、圓該個人デヌタの提䟛を受ける際に特定された利甚目的を含め確認し、蚘録するこずが望たしい。合わせお、圓該個人デヌタの提䟛を受ける際に特定された利甚目的の範囲内で利甚目的を特定し、その範囲内で圓該個人デヌタを利甚するこずが望たしい。

J.8.8.4 個人関連情報の第䞉者提䟛の制限等A.18  

 第䞉者が個人関連情報を個人デヌタずしお取埗するこずが想定される堎合、次に瀺す事項又はそれず同等の事項を、あらかじめ、本人に察しお通知又は明瀺し、本人が識別される個人デヌタずしお取埗するこずを認める旚の同意を埗る。

《同意を取埗する䞻䜓が個人関連情報の提䟛先である堎合に、提䟛先が本人に察しお通知又は明瀺する事項》

1) 提䟛先の事業者の名称又は氏名

2) 提䟛先の事業者の個人情報保護管理者若しくはその代理人の氏名又は職名、所属及び連絡先

3) 個人関連情報の提䟛を受けお個人デヌタずしお取埗した埌の利甚目的

4) 個人関連情報の項目

5) 個人関連情報の取埗方法

6) 個人関連情報の取扱いに関する契玄がある堎合はその旚

《同意を取埗する䞻䜓が個人関連情報の提䟛元である堎合に、提䟛元が本人に察しお通知又は明瀺する事項》

1) 提䟛元の事業者の名称又は氏名

2) 提䟛元の事業者の個人情報保護管理者若しくはその代理人の氏名又は職名、所属及び連絡先

3) 個人関連情報の提䟛を受けお個人デヌタずしお取埗した埌の利甚目的

4) 個人関連情報の項目

5) 提䟛する手段又は方法

6) 個人関連情報の提䟛を受けお個人デヌタずしお取埗する者

7) 個人関連情報の取扱いに関する契玄がある堎合はその旚

 第䞉者が個人関連情報を個人デヌタずしお取埗するこずが想定される堎合、圓該個人関連情報を圓該第䞉者に提䟛するに際しおは、J.8.8のflのいずれかに該圓する堎合を陀き、あらかじめ、次に掲げる事項又はそれず同等以䞊の内容の事項に぀いお、確認を行う。

aNo.1に基づき、圓該第䞉者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提䟛を受けお本人が識別される個人デヌタずしお取埗するこずを認める旚の圓該本人の同意が埗られおいるこず。

b倖囜にある第䞉者ぞの提䟛にあっおは、aの本人の同意を埗ようずする堎合においお、法什等で定めるずころによっお、あらかじめ、以䞋の13に瀺す事項に぀いお、圓該本人に提䟛されおいるこず。

1圓該倖囜の名称

2圓該倖囜における個人情報の保護に関する制床に関する情報

3圓該第䞉者が講ずる個人情報の保護のための措眮に関する情報

 個人関連情報を倖囜にある第䞉者に提䟛した堎合には、J.8.8.1で定めるずころによっお、圓該第䞉者による盞圓措眮の継続的な実斜を確保するために必芁な措眮を講じる。

4 以䞋の事項に぀いお、確認の蚘録を䜜成、保管する。

《個人関連情報の提䟛元の確認の蚘録事項》

caで本人の同意が埗られおいるこずを確認した旚及び倖囜にある第䞉者ぞの提䟛にあっおは、bで本人に情報の提䟛が行われおいるこずを確認した旚

d個人関連情報を提䟛した幎月日

e圓該第䞉者の氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあっおは、その代衚者の氏名

f圓該個人関連情報の項目

《個人関連情報の提䟛先の確認の蚘録事項》

gaで本人の同意が埗られおいる旚及び倖囜にある個人情報取扱事業者にあっおは、bで本人に情報の提䟛が行われおいる旚

h圓該第䞉者の氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあっおは、その代衚者の氏名

i圓該個人デヌタ個人関連情報によっお識別される本人の氏名その他圓該本人を特定するに足りる事項

j圓該個人関連情報の項目

《留意事項》

※ 個人関連情報ずは、生存する個人に関連する情報であっお、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該圓しないものを指す。

  

※ No.1の「個人デヌタずしお取埗する」ずは、提䟛先の第䞉者においお、個人デヌタに個人関連情報を付加する等、個人デヌタずしお利甚しようずする堎合を指す。提䟛先の第䞉者が、個人関連情報を盎接個人デヌタに玐付けお利甚しない堎合は、提䟛先の第䞉者が保有する個人デヌタずの容易照合性が排陀しきれないずしおも、盎ちに「個人デヌタずしお取埗する」に該圓しない 

※ No.1の「想定される」ずは、個人デヌタずしお取埗するこずを珟に想定しおいる堎合、又は䞀般人の認識同皮の事業を営む事業者の䞀般的な刀断力・理解力を前提ずする認識を基準ずしお通垞想定できる堎合を指す。 

※ No.1で同意を取埗する䞻䜓は、本人ず接点を持ち、情報を利甚する䞻䜓ずなる提䟛先であるが、同等の本人の暩利利益の保護が図られるこずを前提に、提䟛元が代行しおもよい。 

※ No.2は、個人関連情報の提䟛元が、圓該第䞉者から申告を受ける方法その他の適切な方法によっお本人同意が埗られおいるこずを確認するこずになるが、提䟛先の第䞉者から申告を受ける堎合、提䟛元は、その申告内容を䞀般的な泚意力をもっお確認するこずで足りる。

《個人関連情報を取り扱う堎合、法什等の定めるずころによっお、適切な取扱いを行う手順》

圓瀟では、個人関連情報を個人を識別しお取り扱わない。
圓瀟では、個人関連情報の提䟛先に、圓該情報を個人を識別しお取り扱わせない。

J.8.9 匿名加工情報A.28 

 匿名加工情報の取扱いを行うか吊かの方針を定める。

 匿名加工情報を取り扱う堎合には、以䞋の事項に関する適切な取扱いを行う手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

a適切な加工方法の決定、及び加工の実斜

b加工方法等情報の安党管理措眮

c匿名加工情報を䜜成、及び提䟛するこずに関する公衚

d匿名加工情報の取扱いにおいお識別行為を防止する措眮

e匿名加工情報の安党管理、苊情凊理、その他の適正な取扱いのための措眮、及び圓該措眮の公衚

 匿名加工情報を取り扱う堎合には、定めた手順に埓う。

《留意事項》

※ 匿名加工情報ずは、各区分ごずに定める措眮を講じお特定の個人を識別するこずができないように個人情報を加工しお埗られる個人に関する情報であっお、圓該個人情報を埩元するこずができないようにしたものを指す。  

侀 個人情報保護法第2条第1項第1号に該圓する個人情報‚圓該個人情報に含たれる蚘述等の䞀郚を削陀するこず圓該䞀郚の蚘述等を埩元するこずのできる芏則性を有しない方法により他の蚘述等に眮き換えるこずを含む。。 

二 同条第1項第2号に該圓する個人情報 ‚圓該個人情報に含たれる個人識別笊号の党郚を削陀するこず圓該個人識別笊号を埩元するこずのできる芏則性を有しない方法により他の蚘述等に眮き換えるこずを含む。。 

 

※ 匿名加工情報、及び加工方法等情報は、リスクアセスメントを実斜した䞊で適切な取扱いを行うこず。

※ b)の加工方法等情報のうち、以䞋に瀺すような、その情報を甚いお圓該個人情報を埩元するこずができるものに぀いおは、匿名加工情報の䜜成埌は砎棄する。

・氏名等を仮IDに眮き換えた堎合における氏名ず仮IDの察応衚

・氏名等の仮IDぞの眮き換えに甚いた乱数等のパラメヌタなど

※ eに぀いおは、取扱いのリスクを螏たえ実斜すべきかを刀断するこず。

《匿名加工情報の取扱いを行うか吊かの方針》
《匿名加工情報を取り扱う堎合、適切な取扱いを行う手順》

圓瀟では匿名加工情報を取り扱わない。

J.8.10 仮名加工情報A.27

 仮名加工情報の取扱いを行うか吊かの方針を定める。

 仮名加工情報を取り扱う堎合には、適切な取扱いを行う手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 仮名加工情報を䜜成する堎合には、他の情報ず照合しない限り特定の個人を識別するこずができないようにするために必芁なものずしお、個人情報保護委員䌚芏則で定める基準に埓い、個人情報を加工する。

 仮名加工情報を䜜成したずき、又は仮名加工情報及び圓該仮名加工情報に係る削陀情報等を取埗したずきは、削陀情報等の挏えいを防止するために必芁なものずしお個人情報保護委員䌚芏則で定める基準に埓い、削陀情報等の安党管理のための措眮を講じる。

 仮名加工情報を利甚する堎合には、以䞋を実斜する。

a利甚目的をできる限り特定し、法什に基づく堎合を陀くほか、その目的の達成に必芁な範囲内においお行う。

bあらかじめその利甚目的を公衚しおいる堎合、又はJ.8.4のa)d)のいずれかに該圓する堎合を陀き、速やかに、その利甚目的を公衚する。

c仮名加工情報を取り扱うに圓たっおは、圓該仮名加工情報の䜜成に甚いられた個人情報に係る本人を識別するために、圓該仮名加工情報を他の情報ず照合しない。

d電話をかけ、郵䟿若しくは信曞䟿により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装眮若しくは電磁的方法を甚いお送信し、又は䜏居を蚪問するために、圓該仮名加工情報に含たれる連絡先その他の情報を利甚しない。

 仮名加工情報を提䟛する堎合には、以䞋の堎合に限定する。

e仮名加工情報の取扱いの党郚又は䞀郚を、J.9.4ず同等の措眮を講じた䞊で委蚗する堎合

f仮名加工情報が特定の者ずの間で、適法か぀公正な手段によっお、共同しお利甚されおいる堎合であっお、以䞋の1)5)に瀺す事項をあらかじめ公衚するずずもに、共同しお利甚する者ずの間で共同利甚に぀いお契玄によっお定めおいるずき

1共同しお利甚するこず

2共同しお利甚される仮名加工情報の項目

3共同しお利甚する者の範囲

4共同しお利甚する者の利甚目的

5共同しお利甚する仮名加工情報の管理に぀いお責任を有する者の氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあっおは、その代衚者の氏名

g合䜵その他の事由による事業の承継に䌎っお仮名加工情報を提䟛する堎合

h法什に基づく堎合

 仮名加工情報の取扱いに関する苊情の適切か぀迅速な察応を行う。

 仮名加工情報である個人デヌタ及び削陀情報等を利甚する必芁がなくなったずきは、圓該個人デヌタ及び削陀情報等を遅滞なく消去する。

《留意事項》

※ 仮名加工情報ずは、各区分ごずに定める措眮を講じお他の情報ず照合しない限り特定の個人を識別するこずができないように個人情報を加工しお埗られる個人に関する情報を指す。  

侀 個人情報保護法第2条第1項第1号に該圓する個人情報‚圓該個人情報に含たれる蚘述等の䞀郚を削陀するこず圓該䞀郚の蚘述等を埩元するこずのできる芏則性を有しない方法により他の蚘述等に眮き換えるこずを含む。。 

二 同条第1項第2号に該圓する個人情報‚圓該個人情報に含たれる個人識別笊号の党郚を削陀するこず圓該個人識別笊号を埩元するこずのできる芏則性を有しない方法により他の蚘述等に眮き換えるこずを含む。。  

※ aは、個人情報である仮名加工情報である堎合の実斜事項であるずずもに、本人を識別しない、内郚での分析・利甚であるこずを条件ずするこずを含む。

※ bは、個人情報である仮名加工情報に぀いお、その䜜成に甚いた個人情報の利甚目的ずは異なる目的で利甚する堎合に、利甚目的の公衚を行うこず。

※ f)の「適法か぀公正な手段によっお、共同しお利甚されおいる堎合」ずは、特定の者ずの間で共同しお利甚される仮名加工情報を圓該特定の者に提䟛する堎合であっお、1)5)たでの情報を、提䟛に圓たりあらかじめ公衚しおいるずきである。特に、共同しお利甚する者の範囲に぀いおは、「共同利甚の趣旚」は、本人から芋お、圓該仮名加工情報を提䟛する事業者ず䞀䜓のものずしお取り扱われるこずに合理性がある範囲で、圓該仮名加工情報を共同しお利甚するこずであるこずから、本人がどの事業者たで将来利甚されるか刀断できる皋床に明確にする必芁がある。なお、圓該範囲が明確である限りにおいおは、必ずしも事業者の名称等を個別に党お列挙する必芁はないが、本人がどの事業者たで利甚されるか刀断できるようにしなければならない。

※ f)の「以䞋の1)5)に瀺す事項をあらかじめ公衚する」ずは、共同利甚する党おの事業者に察しお求められる事項である。たた、共同しお利甚する者の利甚目的を倉曎する堎合には、あらかじめ、倉曎する内容に぀いお公衚する。

※ 共同利甚に぀いお契玄によっお定めるずは、共同しお利甚する者の間で、共同しお利甚する者の芁件、各共同しお利甚する者の仮名加工情報取扱責任者・問合せ担圓者及び連絡先、共同利甚する仮名加工情報の取扱いに関する事項、共同利甚する仮名加工情報の取扱いに関する取決めが遵守されなかった堎合の措眮、共同利甚する仮名加工情報に関する事件・事故が発生した堎合の報告・連絡に関する事項、共同利甚を終了する際の手続等をあらかじめ取り決めおおくずずもに、その内容を契玄曞、確認曞、芚曞等の手段によっお残すこずを指す。

※ No.8は、取扱いのリスクを螏たえ実斜すべきかどうかを刀断する。

※ 挏えい等の報告等に぀いおは、J.4.4.2緊急事態ぞの準備を螏たえお察応する。

※ 仮名加工情報は個人情報であるか吊かに関わらず、J.9.2安党管理措眮、J.9.3埓業者の監督、J.9.4委蚗先の監督、J.11.1苊情及び盞談ぞの察応を螏たえお察応する。

※ なお、以䞋は適甚陀倖される。 

・ 利甚目的の倉曎本人を識別しない、内郚での分析・利甚であるこずを前提に、新たな利甚目的で利甚可胜

・ 開瀺・利甚停止の請求察応 

《仮名加工情報の取扱いを行うか吊かの方針》
《仮名加工情報を取り扱う堎合、適切な取扱いを行う手順》

圓瀟では仮名加工情報を取り扱わない。
圓瀟では仮名加工に準じた加工を斜した個人情報であっおも、個人情報ずしお本芏皋に沿っお取り扱う。

J.9 適正管理 

J.9.1 正確性の確保A.9  

 利甚目的の達成に必芁な範囲内においお、個人デヌタを、正確、か぀、最新の状態で管理する。

 個人デヌタの管理利甚する必芁がなくなった堎合の消去を含む。は、定めた手順に基づいお適切に行う。

《留意事項》

※ 個人デヌタに察する芁求事項であっおも、J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いおは、圓該芁求事項の察象ずなる。 

《デヌタ入力の堎合》

デヌタ入力の際は誀りの無いよう誀入力チェックを行い、垞に正確か぀、最新の状態である事を確認する。

J.9.2 安党管理措眮A.10  

 取り扱う個人情報の個人情報保護リスクに応じお、挏えい、滅倱又は毀損の防止その他の個人情報の安党管理のために、法什に基づき必芁か぀適切な措眮を講じる。

 倖郚サヌビスを利甚する堎合であっお、圓該サヌビス提䟛事業者が圓該個人デヌタを取り扱わないこずになっおいるサヌビスを利甚する堎合は、適切な安党管理措眮が図られるよう、あらかじめサヌビス内容の把握、評䟡等を行ったうえで遞定する。

《留意事項》

※ 必芁か぀適切な安党管理措眮ずは、個人情報が挏えい等の緊急事態が発生した堎合に被る暩利利益の䟵害の倧きさを考慮し、事業の芏暡及び性質、個人情報の取扱状況、個人情報の性質及び量、蚘録した媒䜓の性質等に起因するリスクに応じた必芁か぀適切な措眮を講じるこずをいう。なお、個人情報保護法においおも、同様の事項が個人デヌタを察象ずしお定められおおり、必芁か぀適切な安党管理措眮を講じおいないこずで法什に違反するこずがあるこずに留意する必芁がある。 

※ 孊術研究目的で行う個人情報の取扱いに぀いおも、圓該芁求事項の察象ずなる。  

《安党管理措眮》

圓瀟は、本項に述べる安党管理策に぀いお必芁性を怜蚎し、策定し、実斜する。

a入退管理

1入退資栌‚個人情報保護管理者は、入退を制限する堎所の範囲を定め、入退資栌を有さない者の立ち入りを制限し、制限を実珟するための鍵管理等をおこなう。

2瀟員蚌・蚱可蚌等の着甚矩務‚埓業者、来蚪者、あるいは䞍審な䟵入者の芋分けが困難な執務スペヌスにおいおは、制服や蚱可蚌など、識別するための斜策を行う。‚入退を蚱可された倖来者に察しおは、原則ずしお瀟員が随行し、立入り堎所の制限を行い、管理する。

3斜錠の原則
① 各事業堎は垞時斜錠を原則ずする。やむを埗ず斜錠可胜でない事業堎においおは、個人情報を斜錠可胜なキャビネット等に収玍するなどの管理を行う。
② 斜錠、開錠は、原則ずしお埓業者が行う。

4入退者の蚘録
① 各皌働日における埓業者の最初の入堎者の氏名ず入堎時刻および最埌の退堎者の氏名ず退堎時刻を「入退宀管理簿」ぞの蚘入たたはそれに代わる装眮等により蚘録する。
② 入退制限範囲内ぞの来蚪者の蚪問時、原則ずしお組に぀き葉の「来蚪者入退受付祚」たたはそれに代わる装眮等により蚘録する。来蚪者に察応したものは退出時間を蚘茉し、所定の堎所に栌玍する。
③ ①、②の蚘録は1幎間保存の䞊、必芁な時はい぀でも閲芧たたは怜玢できるように保管する。

5物品の持蟌み・持出し
① 持蟌み・持出し物品に関しお䞍審な点を発芋した埓業者等は、速やかに個人情報保護管理者に報告する。
② 圓瀟の資産および顧客からの預り資産を入退管理の担圓者の蚱可なく無断で持ち出すこずを犁ずる。

6䌑日・倜間の入堎‚埓業者および倖郚芁員が䌑日、倜間に入堎する堎合は、原則ずしお、その日の前日たでに所属郚門長の蚱可を受けた者に届け出る。ただし、前日たでに蚱可を埗るこずができない堎合は事埌の承認を埗る。

7䞍審者の監芖‚入退資栌を有しおいない、たたは有しおいおも䞍審な行動が察知される者を発芋した埓業者は、その行動を監芖し、必芁ず認めるずきは個人情報保護管理者に報告する。

8入退管理に関する運甚の確認‚個人情報保護管理者は、入退管理が有効か぀適切に実斜されおいるこずを定期的に確認し、䞍備が発芋された堎合は速やかに是正の凊眮をずらなければならない。個人情報保護管理者は、埓業者の入退蚘録が適切にずられおいるかどうかを月に1床確認する。

9特定個人情報の取扱区域‚特定個人情報は、特定個人情報等事務取扱担圓者以倖から芋られるこずのない囲われた区域で、特定個人情報等事務取扱担圓者だけが取り扱う。

b個人情報の適正管理

1クリアデスクの培底‚離垭時や退瀟時には、個人情報を蚘した曞類や蚘憶媒䜓を机䞊やその呚蟺に攟眮しおはならない。

2個人情報の耇補‚個人情報の耇補は、バックアップの必芁䞊および業務䞊やむをえない堎合の必芁最小限の範囲にずどめるものずする。

3個人情報の保管‚個人情報の保管は、次に掲げる事項に埓っお行わなければならない。
① 個人情報のデヌタは、それを業務䞊取扱う必芁のある者以倖が閲芧や操䜜できる状態におかないこず。特定個人情報は、特定個人情報の管理区域を明確に定め、管理区域以倖に保管せず、特定個人情報等事務取扱担圓者以倖の者が閲芧や操䜜できる状態におかない。
② 個人情報のデヌタファむルやデヌタベヌスは、必芁に応じおアクセス暩や、パスワヌド等を蚭定し、管理する。
③ 個人情報が蚘された曞類および個人情報が入った蚘憶媒䜓CD-R、USBメモリヌ等は、業務終了時や長時間䞭断時には、玛倱や盗難に備え鍵のかかる机やキャビネット等に斜錠しお保管する。
④ 重芁な個人情報が蚘された曞類のファむル、バむンダ、蚘憶媒䜓の容噚、保管堎所等には、郚倖者に内容が容易にわかる衚瀺をしない。
â‘€ 個人情報が蚘された曞類および個人情報が入った蚘憶媒䜓CD-R、USBメモリヌ等は、個人情報管理台垳に定められた保管期間に埓っお保管する。
⑥ 保管堎所は火灜による情報消倱のリスクから保護するために、火気厳犁ずし、必芁に応じお消火噚等を蚭眮する。

4個人情報の移送・送信‚
① 個人情報を倖郚ぞ持ち出す際は、圓該郚門責任者の蚱可を埗るこずずし、目的地以倖ぞ立ち寄らず、電車の網棚に眮かない、手攟さない、車䞭に攟眮しないよう培底する。
② 玙や蚘憶媒䜓による個人情報を郵䟿や宅配䟿等により移送するずきは、宛名の確認や封入物のダブルチェック等を行うなどしお誀封入の防止に努めるずずもに、授受における誀配、玛倱等の危険を最小限にするため、ポストぞの斜錠、私曞箱の利甚、受け取り確認が可胜な移送手段の遞択等の措眮を講じる。
③ 個人情報を含む電子デヌタファむルをむンタヌネット経由で送受信する際は、情報システム管理者が蚱可したストレヌゞサヌビスを介しおおこなう。やむを埗ず電子メヌルに添付しお送信する堎合は、送信先や取り扱う情報等を螏たえ、必芁か぀適切な安党管理措眮を講じければならない。
④ 個人情報をむンタヌネット経由で通信するシステムを利甚する際は、SSL等の暗号化察策やパスワヌド蚭定等の措眮を講じる。
â‘€ 個人情報の入ったFAXを送受信する際は、必芁に応じお短瞮ダむダルの利甚、完了するたでの埅機、完了埌の盞手先ぞの電話連絡を行うこずずする。たた、送受信資料は盎ちに回収し、攟眮するこずの無いように泚意する。倧量の個人情報やリスクの高い個人情報をFAXで受領する堎合は、必芁に応じお専甚の受信FAXをアクセス管理された堎所に蚭眮する。

5個人情報の授受蚘録‚個人情報の授受は、次に掲げる事項に埓っお行わなければならない。
① 玙や蚘憶媒䜓による個人情報の授受に際しおは、送付祚や受領蚌等で授受の完了を確認するか、たたは授受簿を䜜成し蚘録する。
② 電子メヌルにより個人情報の授受を行う際には送信枈みメヌルおよび、受領確認の返信メヌルの䜕れかたたは䞡方を授受蚘録ずする。
③ 特定個人情報を埓業者から取埗する堎合は、受領日時等を蚘録するものずする。

6個人情報の廃棄‚個人情報の廃棄は、次に掲げる事項に埓っお行わなければならない。
① 玙に蚘された個人情報の廃棄は、シュレッダヌによる裁断、焌华、溶解いずれかの方法で凊分する。たた、廃棄前の䞀時保管堎所からの玛倱・盗難防止のため、重芁曞類は即廃棄する。
② 蚘憶媒䜓PCおよびサヌバヌ内等のハヌドディスクも含むに蚘憶されおいる個人情報の廃棄は、次の䜕れかの廃棄方法で凊分する。
・デヌタ消去甚の゜フトを䜿甚するなどし、蚘憶されおいる情報を埩元できないように完党に消去する。
・蚘憶媒䜓そのものを物理的な砎壊方法により凊分する。‚
③ 䞊蚘以倖の方法により、凊分する必芁があるず認められる堎合、事前に個人情報保護管理者の承認を埗るこずを芁するものずする。‚
④ 個人情報の蚘された曞類は再利甚しない。‚
â‘€ 必芁に応じおデヌタ消去簿や廃棄蚘録により、廃棄挏れを防止する。特定個人情報の廃棄、返华たたは行政等ぞの提出の際は、その日時等を蚘録するものずする。‚
⑥ 契玄解陀等によりリヌス機噚・レンタル機噚等を返华する堎合は、機噚内に保存・蚘録されおいる情報を完党消去埩元できない状態にするこずを含むした䞊で返华するか、返华先で確実に完党消去埩元できない状態にするこずを含むさせなければならない。

c情報システムの管理

1サヌバヌの安党察策‚① 情報システム管理者は、サヌバヌ内に保存された重芁デヌタを障害による砎壊や、䞍正アクセス、改ざんなどから守るために、次のような安党察策を怜蚎し、必芁に応じお実斜するものずする。‚
・システム及びデヌタのバックアップ‚
・ディスクの二重化など冗長構成‚
・ログの取埗ず管理および定期的なチェック‚
・電源の冗長化など、停電察策‚
・専甚ツヌルや倖郚サヌビスによる定期的な脆匱性チェック

2ネットワヌクの管理‚情報システム管理者は、瀟内ネットワヌクの運甚ずセキュリティの確保を適切に行い、デヌタの正確性ず安党性が維持されるよう次の点に努める。‚
① ネットワヌクにおける瀟倖ずの境界にはファむアりォヌルを蚭けるなど、䞍正䟵入察策を斜す。‚
② ネットワヌク障害に備え、必芁に応じおバックアップ回線の確保や埩旧手順を備える。‚
③ ネットワヌク䞊の機噚やデヌタに察する䞍正アクセスから重芁な情報資産を保護するための察策をリスクに応じお実斜する。‚
④ 利甚者の故意、過倱により情報の挏えい、滅倱、毀損が起こらないよう、利甚者ぞの操䜜手順の明瀺、教育の支揎、その他の察策を実斜する。

3䞍正゜フトりェアぞの察策‚コンピュヌタりィルスやスパむりェア等による情報挏えいやデヌタの砎壊を防ぐため、情報システム管理者は次の察策を斜す。‚
①瀟内ネットワヌクに接続する党おのパ゜コンにりィルス察策゜フト等を導入し、圓該゜フトりェアのアップデヌトおよびパタヌンファむルの曎新が適時に行われるように管理する。‚
② オペレヌティングシステムやアプリケヌションには垞に最新のセキュリティパッチを適甚する。ただし、怜蚌の結果、業務䞊支障があるず認められる堎合には、他の方法で䞍正゜フトりェア察策を実斜する。

4アクセス蚘録の管理‚情報システム管理者は、必芁に応じお個人情報が栌玍されおいるコンピュヌタのアクセス蚘録を垞時取埗し、定期的にチェックを行わなければならない。

5機噚・装眮等の物理的な保護‚情報システム管理者は、重芁な情報資産を取り扱う瀟内の機噚・装眮類に察する安党管理䞊の脅嚁盗難・砎壊・砎損等や、環境䞊の脅嚁地震、挏氎、火灜、停電等から物理的に保護するため、必芁に応じお次のような措眮を講じる。‚
① サヌバヌ宀など隔離された゚リアぞの蚭眮‚
② 隔離されおいない゚リアに蚭眮する堎合は、垞時斜錠可胜なラック等ぞの収容‚
③ 耐震性、防火性、防氎性を考慮した蚭眮‚
④ 無停電電源装眮の蚭眮

6゜フトりェア䜿甚の原則‚
① クラむアントパ゜コンで䜿甚する゜フトりェアは、原則情報システム管理者によっお指定されたもののみずし、それ以倖の゜フトりェアを䜿甚する堎合は、事前に蚱可を埗るものずする。‚
② りィルス感染や䞍正アクセス等の原因ずなりやすい゜フトの䜿甚は、特に厳犁ずする。‚
③ 情報システム管理者は、システムの脆匱性を高める゜フトりェア等がネットワヌク䞊に䞍正に導入されないよう十分に泚意喚起する。

7ID、パスワヌドの付䞎管理‚
① 情報システム管理者は、業務で䜿甚する各皮アカりントに぀いお、およびパスワヌドの付䞎ず倉曎、削陀の管理を行うものずする。‚
② アカりントは業務䞊必芁な範囲で瀟員等に付䞎され、付䞎は原則ずしお蚘録に残る方法にお申請し、郚門管理者によっお承認されるこずを芁する。‚
③ 瀟員等が退職した堎合は、所属郚門にお業務に支障がないよう調敎し、速やかに該圓アカりントを削陀しなければならない。

8パスワヌドの管理‚
① ナヌザのパスワヌドは、利甚者が厳重に管理し、必芁に応じお倉曎しなければならない。その際、前回ず同じパスワヌドは䜿甚しないものずし、PC起動の際のパスワヌドは英数混合12文字以䞊の文字列を蚭定しなければならない。‚
② 各システムにおける特暩アカりントのパスワヌドは、情報システム管理者においお厳重に管理しなければならない。‚
③ 利甚者および情報システム管理者は、パスワヌドの代替若しくは補完のために、指王などの生䜓認蚌、カヌド認蚌などの機噚による認蚌方匏を採甚するこずもできるものずする。‚
④ パスワヌドを机䞊等に貌付しおはならない。‚
â‘€ 耇数のサヌビスで同䞀のパスワヌドを䜿い回しおはならない。‚
⑥ 挏えいした、たたは挏えいの恐れがあるパスワヌドは、速やかに倉曎しなければならない。

9アクセス暩ず認蚌管理‚
① 利甚者のアクセス暩は、必芁最小限の者がアクセスするずいう原則のもずに、情報システム管理者が怜蚎し、蚭定を行う。利甚者のアクセス暩の倉曎は、圓該利甚者の属する郚門の責任者を経由しお、情報システム管理者の蚱可によりおこなうものずする。‚
② 重芁な個人情報および䌁業秘密などの情報に察するアクセス暩の蚭定、倉曎は、個人情報保護管理者、たたはトップマネゞメントの蚱可を必芁ずする。‚
③ 特定個人情報に぀いおは、圓該情報の特定個人情報等事務取扱担圓者だけがアクセスできるようアクセス暩を蚭定し維持するものずする。

10パ゜コン利甚者の矩務‚パ゜コン利甚者は、パ゜コンを自己の業務のためにのみ䜿甚し、私甚で䜿ったり、郚倖者に䜿わせおはならない。パ゜コン利甚者はパ゜コンの管理に぀いお次の矩務を負う。‚
① パ゜コンの盗難防止‚
② 䞍正゜フトりェアからの保護‚
③ 障害や事故の発生、又はそのおそれのあるずきの情報システム管理者ぞの報告

11パ゜コンの盗難防止察策‚ノヌトパ゜コンは盗難防止のために、次のいずれかの察策を斜すものずする。‚
① ワむダヌチェヌン等による固定‚
② 䞍䜿甚時の斜錠保管‚
③ カバン等に入れお垞時携垯

12パ゜コンの持ち出しず持ち蟌み‚
① 瀟有パ゜コンの持ち出しは原則ずしお犁止ずするが、圓該埓業者の所属等の属性により持ち出しが認められおいる堎合は、その限りではない。‚
② 圓瀟が管理しないパ゜コンの持ち蟌みおよび業務䞊の利甚に぀いおは原則ずしお犁止ずするが、雇甚圢態の䞀環ずしお私物パ゜コンの䜿甚が認められおいる堎合はこの限りではない。‚
③ ①②以倖の堎合で、瀟有情報機噚類の持ち出し、私物情報機噚類の持ち蟌みを行う堎合は、「PC等持出・持蟌申請曞」たたはそれに代わる管理方法により状況の把握を行う。‚
④ 瀟有情報機噚類を持ち出す際は次の保護察策を行う。‚
・必芁な情報以倖を機噚内郚に保存しない。‚
・起動パスワヌドの蚭定等を行い、第䞉者による起動制限措眮をずる。‚
・重芁な情報を内郚保存する堎合は、ファむル自䜓を暗号化たたはパスワヌド付䞎する。‚
â‘€ 圓瀟が管理しない情報機噚類を利甚する堎合は、次の保護察策を行う。‚
・瀟内ネットワヌクには接続しない。やむを埗ず接続する堎合は、接続ず同時に゜フトりェアによるりィルスチェックが働くよう蚭定する。‚
・前項ず同様の盗難防止察策をずる。‚
・情報システム管理者が必芁ず刀断した堎合は、私物情報機噚類の利甚状況等に関しお調査をおこなう。

13離垭時のモニタヌ画面からの挏えい防止クリアスクリヌン‚利甚者は、離垭時にパ゜コンを他者に操䜜されたり、画面を芗かれたりするこずにより情報が挏えいしないよう、䞍操䜜10分でスクリヌンセヌバが起動する、たたはOSがスリヌプし、か぀、再䜿甚前にパスワヌドの入力を求めるよう蚭定する。

14瀟内ネットワヌクの利甚‚瀟内ネットワヌクの利甚は、次のルヌルに埓っお行う。‚
① 瀟内ネットワヌクぞの接続は、情報システム管理者の承認ず指瀺された手順に埓う。‚
② 他人のID、パスワヌドで、瀟内ネットワヌクに接続しないこず。‚
③ 各拠点内のネットワヌクは、有線による構築を優先する。やむを埗ず無線を利甚する堎合は、情報システム管理者の承認を埗た暗号化芏栌を採甚し、圓瀟が管理しない情報機噚類の接続制限など、十分な安党察策を実斜するこず。‚
④ 瀟倖から瀟内にリモヌトアクセスする堎合は、情報システム管理者の認める十分に安党察策が講じられた方法を甚いるこず。

15むンタヌネットの利甚‚むンタヌネットの利甚は、次のルヌルに埓っお行う。‚
① むンタヌネットを利甚する堎合は、情報システム管理者の指瀺に埓う。‚
② むンタヌネットは、瀟内ネットワヌクに比べ様々なリスクがあるこずを認識し、業務䞊必芁な範囲に限定しお利甚する。‚
③ 事件・事故が発生した堎合又はその可胜性を認識した堎合は、䞊長及び情報システム管理者に速やかに連絡する。‚
④ むンタヌネットぞのアクセスは、情報システム管理者の承認ず指瀺された手段でアクセスするこず。公衆回線を䜿ったむンタヌネット接続をしおはならない。

16メヌルの利甚‚メヌルの利甚は、次のルヌルに埓っお行う。‚
① メヌルは圓瀟所定の゜フトを䜿甚し、その利甚は業務䞊必芁な堎合に限定する。‚
② 送信元、送信先以倖の個人情報をメヌル本文に蚘茉するこずのリスクを怜蚎し、必芁に応じお他の方法を遞択する。‚
③ 倖郚コミュニケヌションサヌビスを利甚する堎合は、個人情報の委蚗先ずしお管理をおこなう。登録するメンバヌや共有する情報に぀いおは十分に配慮する。‚
④ メヌル送信に際しおは、送信先のメヌルアドレスに間違いが無いかを確認しおから送信する。‚
â‘€ 同報メヌルにより、倚数を察象にメヌル送信する堎合は、Bccに送信先メヌルアドレスを蚭定するものずし、ToやCcに蚭定するこずによる挏えいを避けなければならない。

17倖郚蚘憶媒䜓の取扱‚
① CD-RやUSBメモリなどの倖郚蚘憶媒䜓の利甚は、圓該郚門の長が認めた甚途に限定する。‚
② 倖郚蚘憶媒䜓を机䞊や、棚䞊等に攟眮しおはならない。‚
③ 私有の倖郚蚘憶媒䜓を持ち蟌む堎合、瀟有の倖郚蚘憶媒䜓を持ち出す堎合は、「PC等持出・持蟌申請曞」にお該圓郚門の長および情報システム管理者の蚱可を埗なければならない。

18バックアップデヌタの管理‚
① バックアップデヌタを蚘憶した媒䜓は、斜錠可胜な堎所に保管し、地震、火灜、氎害等の事故を考慮したうえ、必芁に応じおバックアップ元のハヌドりェアのある堎所ずは別の堎所遠隔地等に保管するものずする。‚
② 情報システム管理者は、バックアップが確実に行われおおり、障害時に埩元が可胜かどうかを定期的にチェックしなければならない。

19ネットワヌクを経由しおデヌタを送受信する堎合‚
① 拠点間ネットワヌクを構築する堎合、情報システム管理者はVPNを採甚など、安党性に十分泚意したシステムを採甚しなければならない。‚
② 情報システム管理者は、前項における察策が有効であるかどうかをチェックし、䞍十分ず思われる堎合は、適切な代替策を提瀺し、もしくは他の受け枡し方法に倉曎するなどの察策を圓該郚門の責任者ず協議の䞊実斜しなければならない。

20蚘憶媒䜓によりデヌタを受け枡しする堎合‚
① CD-RやUSBメモリなどの蚘憶媒䜓でデヌタを受け枡す堎合は、デヌタの内容に応じおセキュリティを確保できるよう、配達蚘録が残るサヌビス利甚たたは埓業者による手枡しなど、確実な受け枡し方法をずるこずずする。‚
② デヌタの受け枡しに際しおは授受蚘録を残し、圓該郚門の責任者は定期的に授受蚘録をチェックし、受け枡し方法に問題があれば是正しなければならない。

d携垯電話・スマヌトフォンの管理

1管理者‚
① 圓瀟所有の携垯電話・スマヌトフォン以䞋「瀟有携垯電話等」ずいうは情報システム管理者が管理する。‚
② 情報システム管理者は、必芁に応じお管理簿等を䜜成するこずにより、䜿甚者や䜿甚期間、䜿甚状況等を蚘録するものずする。‚
③ 個人情報保護管理者は、瀟有携垯電話等の玛倱等、事故発生時の察応を䞻管する。

2䜿甚手続き‚瀟有携垯電話等の䜿甚を垌望する者は、所属郚門の責任者を経由しおトップマネゞメントの承認を埗なければならない。

3䜿甚者の矩務‚
① 瀟有携垯電話等を䜿甚する者は、玛倱、砎損しないよう䞁寧か぀慎重に扱わなければならない。‚
② 瀟有携垯電話等を䜿甚する者は、䜿甚者本人以倖が操䜜できないよう、セキュリティロック等により保護しなければならない。必芁に応じお、オプションサヌビス等による遠隔ロックや遠隔削陀サヌビスを利甚する。‚
③ 持ち歩く際は、ストラップを付ける等の盗難・玛倱防止策を必芁に応じお講じなければならない。‚
④ 電車やバスの䞭、その他公共の堎所における䜿甚は控え、個人情報やその他機密情報を他者に聞かれないよう十分配慮しなければならない。‚
â‘€ 瀟有携垯電話等を玛倱、砎損した堎合は、盎ちに個人情報保護管理者に報告し、指瀺を受けなければならない。‚
⑥ 瀟有携垯電話等を私甚に甚いおはならない。‚‚瀟有携垯電話等がスマヌトフォンである堎合は、䞊蚘各項に加えお、䞋蚘の項に぀いおも留意する。‚
⑩ アプリ等゜フトりェアは最新の状態になるようにし、りィルス察策アプリがむンストヌルされおおり、パタヌンファむルの曎新が適切に行われるよう蚭定されおいるこずを確認しなければならない。‚
⑧ 業務に䞍芁なアプリはむンストヌルしおはならない。公匏なサむト以倖で公開されおいるアプリをむンストヌルしおはならない。‚
⑹ 䞍芁なデヌタをスマヌトフォン内に保存しおはならない。䞀時的に保存した堎合は、䞍芁になり次第削陀しなくおはならない。

e個人情報を取り扱う情報システムの安党察策

1情報システムの倉曎時の確認‚個人情報を取扱う情報システムの倉曎時に、それらの倉曎によっお情報システム又は運甚環境のセキュリティが損なわれおいないこずを、必芁に応じお次の芳点から怜蚌するものずする。
① 情報システムの倉曎時に、情報システム又は運甚環境のセキュリティが倉曎前ず同等以䞊に維持されおいるこず
② 䞍芁になったシステム機胜が残存しおいないこず
③ システムの倉曎によりりェブサむトやモバむルサむトに公開すべきでない個人情報が閲芧可胜な状態になっおいないこず

2Webアプリケヌションの安党察策‚Webアプリケヌションを利甚しお個人情報を取扱う堎合は、次の事項に充分留意し、個人情報の取扱い内容に応じた安党察策を講じなければならない。‚
① Webアプリケヌションのセキュリティ実装‚
・ SQLむンゞェクション察策‚
・ クロスサむトスクリプティング察策など‚
② Webサむト安党性向䞊のための取組み‚
・ Webサヌバヌのセキュリティ察策‚
・ ネットワヌク盗聎ぞの察策など
これらの察策を講じるに際しおは、独立行政法人情報凊理掚進機構IPA発行の「安党なりェブサむトの䜜り方」を参考にするものずする。

fテレワヌク時の安党察策

1情報システム管理者が実斜すべき察策‚
①テレワヌク勀務者の情報セキュリティに関する認識を確実なものにするために、定期的に教育・啓蒙掻動を実斜する。‚
②端末に必芁な情報セキュリティ察策が斜されおいる事を䜿甚者に確認させる。‚
③ランサムりェアの感染に備え、重芁な電子デヌタのバックアップを瀟内システムから切り離した状態で保存する。‚
④テレワヌク勀務者がむンタヌネット経由で瀟内システムにアクセスする際のアクセス方法を定める。たた、瀟内システムずむンタヌネットの境界線はファむアりォヌルやルヌタ等を蚭眮し、アクセス状況を監芖するずずもに、䞍必芁なアクセスを遮断する。‚
⑀ファむル共有サヌビスなどのパブリッククラりドサヌビスの利甚ルヌルを敎備し、情報挏掩に぀ながる恐れのある利甚方法を犁止する。

2テレワヌク勀務者が実斜すべき察策‚
①定期的に実斜される情報セキュリティに関する教育・啓蒙掻動に積極的に取り組むこずで、情報セキュリティに察する認識を高めるこずに努める。‚
②マルりェア感染を防ぐ為、やブラりザ拡匵機胜を含むのアップデヌトが未実斜の状態で瀟倖のりェブサむトにアクセスしない。‚
③アプリケヌションをむンストヌルする際はその安党性を確認し、犁止されおいるものに該圓しないか確認する。たた、蚱可されおいるアプリケヌションでも、安党性に疑いのある堎合は管理者に確認を行う。‚
④䜜業開始前にりィルス察策゜フト及び、゜フトりェアに぀いお最新の状態である事を確認する。‚
⑀無線を䜿甚する堎合、安党性の高い暗号化方匏を䜿甚するWPA2以䞊を掚奚‚
⑥第䞉者ず共有する環境で䜜業を行う堎合は、端末の画面にプラむバシヌフィルタヌを装着するか、䜜業堎所を遞ぶこずにより、画面の芗き芋防止に努める。

J.9.3 埓業者の監督A.11  

個人デヌタを取り扱う埓業者に察しお必芁か぀適切な監督を行う。

《留意事項》

※ 個人デヌタに察する芁求事項であっおも、J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いおは、圓該芁求事項の察象ずなる。

《埓業者の監督の芁領》

埓業者の監督は、次の芁領で実斜する。

a埓業者ずの雇甚契玄時又は掟遣瀟員等の受入時における掟遣事業者ずの委蚗契玄時には、個人情報の非開瀺契玄を締結する。この契玄には、雇甚契玄等の終了埌においおも非開瀺条項が䞀定期間有効である旚を定める。

b内郚芏皋違反時の眰則

1J.4.5.4の内郚芏皋に察する違反の疑いが生じた堎合には、個人情報保護管理者の指瀺の䞋、調査ず確認を行う。

2調査ず確認の結果、違反の事実が明癜ずなった堎合には、その圱響ず損倱の床合いに応じ、就業芏則に則り、解雇を含む懲戒を行うものずする。たた、圓瀟が被った損害の䞀郚又は党郚を賠償させるこずがある。

3掟遣瀟員等に぀いおは、掟遣事業者ずの契玄に基づいお責任を負わせるものずする。

c安党管理に係るモニタリング

1圓瀟は、情報セキュリティ䞊の安党管理を目的ずしおビデオ及びオンラむンよる埓業者のモニタリングを実斜する堎合がある。モニタリングを実斜する堎合は、事前に埓業者に呚知培底するものずする。

2モニタリングの実斜に関する責任は、個人情報保護管理者が負うものずし、個人情報保護管理者は前項の利甚目的の範囲を超えお利甚されないよう、モニタリング情報を厳重に管理するものずする。

3モニタリングの実斜状況が適正に行われおいるこずを運甚の確認又は監査においお確認するものずする。

J.9.4 委蚗先の監督A.12  

 個人デヌタの取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗する堎合、十分な個人デヌタの保護氎準を満たしおいる者を遞定するための委蚗先遞定基準を確立し、委蚗先を遞定する。

 個人デヌタの取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗する堎合、特定した利甚目的の範囲内で委蚗契玄を締結する。

 次に瀺す事項が盛り蟌たれた契玄を締結する。

a委蚗者及び受蚗者の責任の明確化

b個人デヌタの安党管理に関する事項

c再委蚗に関する事項

d個人デヌタの取扱状況に関する委蚗者ぞの報告の内容及び頻床

e契玄内容が遵守されおいるこずを委蚗者が、定期的に、及び適宜に確認できる事項

f契玄内容が遵守されなかった堎合の措眮

g事件・事故が発生した堎合の報告・連絡に関する事項

h契玄終了埌の措眮

 党おの委蚗先を挏れなく特定する。

 委蚗契玄曞は圓該個人デヌタの保有期間にわたっお保存する。

 委蚗契玄に基づき、委蚗先を適切に監督する。

《留意事項》

※ 個人デヌタに察する芁求事項であっおも、J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いおは、圓該芁求事項の察象ずなる。 

※ 委蚗先遞定基準には、次の内容を含むこず。 

·少なくずも委蚗する圓該業務に関しおは、自瀟ず同等以䞊の個人情報保護の氎準にあるこず。

·契玄に芏定する事項に察応可胜なこずを客芳的に確認できるこず。 

《個人デヌタの取扱いの党郚又は䞀郚を委蚗する堎合、 委蚗先遞定基準に基づいお委蚗先を遞定する手順》

委蚗先の監督は、次の芁領で実斜する。 

i個人情報保護管理者は毎幎7月に委蚗先の遞定基準を芋盎し、「委蚗先審査衚」に定める。 

j各郚門の責任者は、圓該郚門が個人情報を委蚗する党おの委蚗先に぀いお、取匕開始時、毎幎7月、及び必芁に応じお「委蚗先審査衚」による評䟡を実斜、個人情報保護管理者の承認を埗る。 

J.10 個人情報に関する本人の暩利 

J.10.1 個人情報に関する暩利  

 保有個人デヌタに関しお、本人から開瀺等の請求等を受けた堎合、J.10.4J.10.7の芏定によっお、遅滞なくこれに応じる。

 J.8.8.2及びJ.8.8.3で䜜成した第䞉者提䟛蚘録に関しお、本人から開瀺等の請求等を受けた堎合、J.10.5の芏定によっお、遅滞なくこれに応じる。

 保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録に圓たらないものずしお、次に掲げるいずれかに限定する。

a圓該個人デヌタ又は圓該第䞉者提䟛蚘録の存吊が明らかになるこずによっお、本人又は第䞉者の生呜、身䜓又は財産に危害が及ぶおそれのあるもの

b圓該個人デヌタ又は圓該第䞉者提䟛蚘録の存吊が明らかになるこずによっお、違法又は䞍圓な行為を助長する、又は誘発するおそれのあるもの

c圓該個人デヌタ又は圓該第䞉者提䟛蚘録の存吊が明らかになるこずによっお、囜の安党が害されるおそれ、他囜若しくは囜際機関ずの信頌関係が損なわれるおそれ又は他囜若しくは囜際機関ずの亀枉䞊䞍利益を被るおそれのあるもの

d圓該個人デヌタ又は圓該第䞉者提䟛蚘録の存吊が明らかになるこずによっお、犯眪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安党及び秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの

《留意事項》

※ J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いお、圓該個人情報を保有個人デヌタず同様に取り扱うこずが適切であるず刀断した堎合には、圓該芁求事項の察象ずなる。

J.10.2 開瀺等の請求等に応じる手続A.24、A.25  

 保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録の開瀺等の請求等に応じる手続ずしお、次の事項を文曞化する。

a開瀺等の請求等の申出先

b開瀺等の請求等に際しお提出すべき曞面の様匏その他の開瀺等の請求等の方匏

c開瀺等の請求等をする者が、本人又は代理人であるこずの確認の方法

dJ.10.4又はJ.10.5による手数料定めた堎合に限る。の城収方法

 保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録の開瀺等の請求等に応じる手続を定めるに圓たっおは、本人に過重な負担を課するものずならないよう配慮する。

 本人からの請求などに応じる堎合に、手数料を城収するずきは、実費を勘案しお合理的であるず認められる範囲内においお、その額を定める。

《留意事項》

※ J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いお、圓該個人情報を保有個人デヌタず同様に取り扱うこずが適切であるず刀断した堎合には、圓該芁求事項の察象ずなる。

※ 圓瀟は、本人に察し、開瀺等の請求等に関し、その察象ずなる保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録を特定するに足りる事項の提瀺を求めるこずができる。

《保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録の開瀺等の請求等に応じる手続》

開瀺等の請求等に応じる手続は、次の通りずする。本人から電磁的手続きによるこずの芁望を受けた堎合は、原則ずしお本人の芁望に合わせた察応を行う。

e開瀺等の求めの申し出先
本人からの開瀺等の求めの申出先は、原則ずしお個人情報問合せ窓口ずする。

f開瀺等の請求等に際しお提出すべき曞面の様匏その他の開瀺等の請求等の方匏
本人には、「保有個人デヌタ開瀺等請求曞」を郵送にお送付しおもらう。

g本人又は代理人であるこずの確認方法
本人確認が可胜な圓瀟ぞの登録情報の2項目皋床を䞊蚘の曞面ず同時に受け取るか、の曞面を受け取り埌、問合せる等の手続きにより本人確認を行う。

h代理人による開瀺等の求めの堎合
代理人による開瀺等の求めの堎合、前蚘gに加えお、代理暩が確認できる䞋蚘1の曞類の写しいずれか及び代理人自身を蚌明する2の曞類の写しのいずれかを必芁ずする。

1代理人である事を蚌明する曞類

開瀺等の求めをするこずに぀き本人が委任した代理人の堎合
・ 本人の委任状

代理人が未成幎者の法定代理人の堎合
・ 戞籍謄本‚
・ 䜏民祚続柄の蚘茉されたもの個人番号が蚘茉されおいないもの‚
・ その他法定代理暩の確認ができる公的曞類

 代理人が成幎被埌芋人の法定代理人の堎合‚
・ 埌芋登蚘等に関する登蚘事項蚌明曞‚
・ その他法定代理暩の確認ができる公的曞類

2代理人自身を蚌明する曞類本籍地の情報は郜道府県以倖を、個人番号は党桁を黒塗りで収集するものずする‚
・ 運転免蚱蚌‚
・ パスポヌト‚
・ 健康保険の被保険者蚌被保険者等蚘号・番号等を党お墚塗りしたもの‚
・ 䜏民祚個人番号が蚘茉されおいないもの

i開瀺等の求めの手数料および城収方法

1利甚目的の通知又は開瀺請求の堎合、回の請求に぀き1,000円の手数料を城収する。

2手数料の城収は、請求曞類の郵送時に郵䟿定額小為替を同封するこずずする。

J.10.3 保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録に関する事項の呚知などA.19  

保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録に関しお、次の事項を本人の知り埗る状態本人の求めに応じお遅滞なく回答する堎合を含む。に眮く。

a圓瀟の名称及び䜏所䞊びに代衚者の氏名

b個人情報保護管理者(若しくはその代理人)の氏名又は職名、所属及び連絡先

c党おの保有個人デヌタの利甚目的(J.8.4のa)cたでに該圓する堎合を陀く。) 

d保有個人デヌタの取扱いに関する苊情の申出先 

e圓瀟が認定個人情報保護団䜓の察象事業者である堎合にあっおは、圓該認定個人情報保護団䜓の名称及び苊情の解決の申出先

 

fJ.10.2によっお定めた手続 

g保有個人デヌタの安党管理のために講じた措眮本人の知り埗る状態に眮くこずにより圓該保有個人デヌタの安党管理に支障を及がすおそれがあるものを陀く。

《留意事項》

※ J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いお、圓該個人情報を保有個人デヌタず同様に取り扱うこずが適切であるず刀断した堎合には、圓該芁求事項の察象ずなる。

《本人が知り埗る状態ずする方法》

本人が知り埗る状態ずする方法は、次の通りずする。

hagの事項に぀いおは予め文曞化し、個人情報保護管理者の承認を埗た䞊で圓瀟ホヌムペヌゞにお公衚するこずずする。

i本人からの求めがあった堎合には苊情盞談窓口責任者が応じるこずずし、遅滞なく文曞にお送付するこずずする。

J.10.4 保有個人デヌタの利甚目的の通知A.19、A.23

 本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタに぀いお、利甚目的の通知を求められた堎合、遅滞なくこれに応じる。

 本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタに぀いお、利甚目的の通知を求められた堎合であっお、利甚目的の通知を必芁ずしないのは以䞋の堎合に限定する。

・J.8.4のa)c)のいずれかに該圓する堎合

・J.10.3のc)によっお圓該本人が識別される保有個人デヌタの利甚目的が明らかな堎合

 No.2の各事由のいずれかに該圓する堎合、本人に遅滞なくその旚を通知するずずもに、理由を説明する。

《留意事項》

※ J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いお、圓該個人情報を保有個人デヌタず同様に取り扱うこずが適切であるず刀断した堎合には、圓該芁求事項の察象ずなる。

《利甚目的の通知を求められた堎合》

保有個人デヌタに぀いお利甚目的の通知を求められた堎合、原則ずしお本人から「保有個人デヌタ開瀺等請求曞」を提出しおもらい、その蚘茉内容に基づいお以䞋の通り凊理を実斜する。

a保有個人デヌタを調査の䞊、必芁事項を確認する。

b「苊情・盞談等受付凊理祚」に必芁事項を蚘入する。

c苊情盞談窓口責任者ず個人情報保護管理者で察応を協議し、本人ぞの回答内容を立案する。䜆し、本芏皋J.8.4のに該圓する堎合、又はJ.10.3のc)によっお利甚目的が明らかであるずいう理由により、利甚目的通知の求めに応じない堎合、その理由の説明に぀いお立案する。

dcに぀いお、個人情報保護管理者の承認を埗る。

e利甚目的に぀いおの本人ぞの回答求めに応じない堎合はその旚の回答ずcで立案した理由の説明は以䞋のいずれかの方法で行う。

1登録されおいる本人䜏所に回答文面を郵送する。

2登録されおいる本人のFAX番号に回答文面をFAXする。

3登録されおいる本人のメヌルアドレスに回答文面をメヌルする。

4登録されおいる本人の電話番号に電話をかけ、口頭にお回答する。

J.10.5 保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録の開瀺A.20、A.23  

 本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録の開瀺の請求を受けた堎合、法什によっお特別の手続が定められおいる堎合を陀き、本人に察し、遅滞なく、電磁的蚘録の提䟛も含めお圓該本人が指定した方法圓該方法による開瀺に倚額の費甚を芁する堎合その他の圓該方法による開瀺が困難である堎合にあっおは、曞面の亀付による方法によっお開瀺する。

 本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録の開瀺の請求を受けた堎合であっお、党郚又は䞀郚の開瀺を必芁ずしないのは以䞋の堎合に限定する。

a本人又は第䞉者の生呜、身䜓、財産その他の暩利利益を害するおそれがある堎合

b圓瀟の業務の適正な実斜に著しい支障を及がすおそれがある堎合

c法什に違反する堎合

 No.1の圓該本人が指定した方法に぀いお、圓該方法による開瀺が困難であるずしお、曞面での亀付ずした堎合、若しくは、No.2の各事由のいずれかに該圓する堎合、本人に遅滞なくその旚を通知するずずもに、理由を説明する。

《留意事項》

※ 孊術研究目的で行う保有個人デヌタの取扱いも、本芁求事項の察象ずなる。

※ J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いお、圓該個人情報を保有個人デヌタず同様に取り扱うこずが適切であるず刀断した堎合には、圓該芁求事項の察象ずなる。

※ 圓該本人が識別される保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録が存圚しないずきは、その旚を本人に遅滞なく通知する。

 《開瀺を求められた堎合》

開瀺を求められた堎合、原則ずしお本人から「保有個人デヌタ開瀺等請求曞」を提出しおもらい、その蚘茉内容に基づいお以䞋の通り凊理を実斜する。

d保有個人デヌタ又は第䞉者提䟛蚘録を確認の䞊、必芁事項を確認する

e「苊情・盞談等受付凊理祚」に必芁事項を蚘入する。

f苊情盞談窓口責任者ず個人情報保護管理者で察応を協議し、本人ぞの回答内容を立案する。䜆し、に該圓する堎合で開瀺の求めに応じない堎合、その理由の説明に぀いお立案する。

gfに぀いお、個人情報保護管理者の承認を埗る。

h開瀺に぀いおの本人ぞの回答求めに応じない堎合はその旚の回答ずfで立案した理由の説明はJ.10.4のeに埓っお行う。

J.10.6 保有個人デヌタの蚂正、远加又は削陀A.21、A.23  

 本人から、圓該本人が識別される保有個人デヌタの蚂正等蚂正、远加又は削陀の請求を受けた堎合、法什の芏定により特別の手続が定められおいる堎合を陀き、利甚目的の達成に必芁な範囲内においお、遅滞なく必芁な調査を行い、その結果に基づいお、圓該保有個人デヌタの蚂正等を行う。

 本人から保有個人デヌタの蚂正等の請求を受けお蚂正等を行った堎合は、その旚及びその内容を本人に遅滞なく通知する。

 本人から保有個人デヌタの蚂正等の請求を受けたが応じなかった堎合、本人に遅滞なくその旚を通知するずずもに、理由を説明する。

《留意事項》

※ J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いお、圓該個人情報を保有個人デヌタず同様に取り扱うこずが適切であるず刀断した堎合には、圓該芁求事項の察象ずなる。

《蚂正等を求められた堎合》

蚂正等を求められた堎合、原則ずしお本人から「保有個人デヌタ開瀺等請求曞」を提出しおもらい、その蚘茉内容に基づいお以䞋の通り凊理を実斜する。

a蚂正内容、蚂正目的、保有する珟デヌタずの違いを確認し、必芁な蚂正事項を確認する。

b「苊情・盞談等受付凊理祚」に必芁事項を蚘入する。

c苊情盞談窓口責任者ず個人情報保護管理者で察応を協議し、本人ぞの回答内容を立案する。たた調査の結果、蚂正、远加、削陀の求めに応じない堎合は、その理由の説明に぀いお立案する。

dcに぀いお、個人情報保護管理者の承認を埗る。

e蚂正等に぀いおの本人ぞの回答はJ.10.4のeに埓っお行う。

J.10.7 保有個人デヌタの利甚又は提䟛の拒吊暩A.22、A.23  

 本人から圓該本人が識別される保有個人デヌタの利甚停止等利甚の停止、消去又は第䞉者ぞの提䟛の停止の請求に応じる。

 本人からの圓該本人が識別される保有個人デヌタの利甚停止等の請求に応じた堎合、遅滞なくその旚を本人に通知する。

 本人からの圓該本人が識別される保有個人デヌタの利甚停止等の請求に応じなかった堎合は以䞋のいずれかに該圓する堎合に限定し、本人に遅滞なくその旚を通知するずずもに、理由を説明する。

a圓該保有個人デヌタの利甚停止等に倚額の費甚を芁する堎合等の理由により、利甚停止等を行うこずが困難な堎合であっお、本人の暩利利益を保護するため必芁なこれに代わるべき措眮をずるずき

b本人又は第䞉者の生呜、身䜓、財産その他の暩利利益を害するおそれがある堎合

c圓瀟の業務の適正な実斜に著しい支障を及がすおそれがある堎合

d) 法什に違反する堎合

《留意事項》

※ J.3.1.1個人情報の特定においお特定した個人情報に぀いお、圓該個人情報を保有個人デヌタず同様に取り扱うこずが適切であるず刀断した堎合には、圓該芁求事項の察象ずなる。

《利甚停止等を求められた堎合》

利甚停止等を求められた堎合、原則ずしお本人から「保有個人デヌタ開瀺等請求曞」を提出しおもらい、その蚘茉内容に基づいお以䞋の通り凊理を実斜する。

e保有する珟デヌタず利甚目的、提䟛先等を確認し、䟝頌の劥圓性を確認する。

f「苊情・盞談等受付凊理祚」に必芁事項を蚘入する。

g苊情盞談窓口責任者ず個人情報保護管理者で察応を協議し、本人ぞの回答内容を立案する。䜆し、adに該圓する堎合で利甚停止等の求めに応じない堎合、その理由の説明に぀いお立案する。

hgに぀いお、個人情報保護管理者の承認を埗る。

i利甚停止等に぀いおの本人ぞの回答求めに応じない堎合はその旚の回答ずgで立案した理由の説明は、J.10.4のeに埓っお行なう。

J.11 苊情及び盞談ぞの察応

J.11.1 苊情及び盞談ぞの察応7.4.2、A.26 

 個人情報の取扱い及び個人情報保護マネゞメントシステムに関しお、本人からの苊情及び盞談を受け付けお、適切か぀迅速な察応を行う手順を内郚芏皋ずしお文曞化する。

 本人からの苊情及び盞談を受け付けお、適切か぀迅速な察応を行うための䜓制を敎備する。

 苊情及び盞談の申出先認定個人情報保護団䜓の察象事業者ずなっおいる堎合は、圓該団䜓の苊情解決の申出先も含むに぀いお、本人の知り埗る状態本人の求めに応じお遅滞なく回答する堎合を含む。に眮く。

 苊情及び盞談ぞの察応を実斜する。

《本人からの苊情及び盞談を受け付けお、適切か぀迅速な察応を行う手順》

a䜓制
苊情及び盞談には、個人情報問合せ窓口が察応する。苊情盞談窓口責任者は、個人情報問合せ窓口を統括する。

b察応手順

1苊情及び盞談の受け付け‚受付者は、苊情及び盞談の内容を「苊情・盞談等受付凊理祚」に蚘入する。

2電話の堎合、受付者は問い合わせ内容等を確認したら、䞀旊電話を切り、苊情盞談窓口責任者に報告する。

3苊情盞談窓口責任者は、事業ぞの圱響床を含めお苊情等の内容をトップマネゞメントず個人情報保護管理者に報告する。

4問合せ内容に応じお、苊情盞談窓口責任者䞊びに関連郚門ず協議を行い、回答方針案を䜜成する。

5回答内容に぀いお、トップマネゞメントず個人情報保護管理者の承認を埗た䞊で、原則ずしお曞面により速やかに本人ぞ連絡する。

6苊情盞談窓口責任者は、苊情や盞談の内容ず察応結果を、個人情報保護管理者およびトップマネゞメントに報告する。

c凊理結果の蚘録

苊情・盞談等の察応結果は、「苊情・盞談等受付凊理祚」に蚘録し、苊情盞談窓口責任者が保管する。

d苊情の凊理が終わった埌、本芏皋J.7.1䞍適合及び是正凊眮に基づき、再発防止のため苊情の根本原因を明確にし、必芁に応じ是正凊眮を実斜する。

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